別表4の事業税の扱いについて教えてください。
(1)当期利益又は当期欠損の額にはPLの税引後当期純利益を記載しており、加算欄で法人税、県民税、市民税の中間納付額とBSの未払法人税を加算しています。事業税は損金算入なのでここでは加算していません。ここまでは税引後利益を税引前利益の状態に戻すということで理解しています(間違えていたれご指摘ください)。
理解できていないのは減算欄です。加算した未払法人税には未払事業税も含まれているので、未払事業税分をここで減算するということでよいでしょうか?(1)の当期利益は当期の事業税を控除した後の金額なので事業税の中間納付額はここでは何の調整もしなくてよいということでよいでしょうか?
そもそも事業税だけなぜ損金算入なのかもよくわかっていません。
以上の3点、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>別表4の減算欄でPLの法人税等調整額を減産しています。
今度は税効果会計の話ですね。
>PLの法人税等調整額を△1000とすれば1000を減算しているのですが、税引き後当期純利益を税引き前の状態に戻すのが別表4だと思うのですが、そうだとすると減算ではなく加算だと思うのですが、これはどのように理解すればよいでしょうか?
<事例>
税引前当期純利益 7,000,000
法人税住民税事業税 3,000,000
法人税等調整額 -1,000,000
---------------
2,000,000
当期純利益 5,000,000
なお、話の大前提として、この「法人税等調整額」の仕訳は、相手科目がすべて「繰延税金資産」又は「繰延税金負債」であるものとします。
たとえば、この法人税等調整額-1,000,000が生じた仕訳が、
繰延税金資産1,000,000 / 法人税等調整額(費用のマイナス)1,000,000
だとします。
この場合、法人税等調整額が右側(貸方)ですから、それは費用のマイナスを意味します。
したがって損益計算書では、「法人税住民税事業税」という費用からマイナスすることになります。
法人税法上は、税効果会計はすべて一度なしにします。
法人税の計算上は、税効果って邪魔くさいだけなんですね。(笑)
よって全部キャンセルします。
法人税等調整額のせいで当期の「法人税住民税事業税」という費用が、1,000,000減少しています。
したがって別表4でこれをキャンセルするには、費用を1,000,000増加させればいいわけですから、
法人税等調整額1,000,000(減算留保)
とします。
(費用を増加させれば利益は減少しますから「減算」です。)
また、忘れてはいけないのが、別表5(一)で繰延税金資産を1,000,000減少させることです。
繰延税金資産 -1,000,000
となればOKです。
(貸借対照表の資産の部に計上されている繰延税金資産を、別表5(一)で全額取消しているわけですね。)
また、通常の法人税住民税の調整は、税効果考慮前の金額、つまり「法人税住民税事業税3,000,000」について考えます。
この法人税住民税事業税3,000,000のうち、中間法人税、中間住民税、確定分の未払法人税等についてそれぞれ別表4で加算します。
No.2
- 回答日時:
税金関係(法人税、住民税、事業税)のうち、事業税だけが法人税法上の費用(損金)として認められるものです。
(本質論。)ただし、事業税が損金として認められるのは、法的に債務が確定したもの(決算までに事業税の申告・納付期限が到来したもの)に限られます。(形式論。)
したがって、当期の事業税のうち、中間納付分は決算までに債務確定していますから、損金算入OKです。
しかし、当期の決算における確定分の事業税は、決算後2ヶ月以内に申告納税しなければいけないことになっていますね。
ということは、事業税の確定申告分は決算の段階では債務確定していませんから、当期の損金にはならず、申告期限が到来する翌期に損金になります。
<事例>
当社の当期における法人税、住民税、事業税の明細は次のとおりである。
法人税 中間分100、確定分200
住民税 中間分20、確定分40
事業税 中間分12、確定分24
中間納付時の仕訳
法人税住民税及び事業税132 / 現金預金132
決算仕訳
法人税住民税及び事業税264 / 未払法人税等264
当期の法人税の申告書(別表4)の考え方
(1)中間分
中間分の法人税・住民税・事業税はすでに債務確定している。
なおかつ、損益計算書において(法人税住民税及び事業税という科目で)適正に損金経理されている。
したがって法人税法上は、中間納付額のうち、損金不算入項目である法人税中間納付額と住民税中間納付額のみを加算調整すればよい。
事業税の中間納付額は、そもそも損金算入されるものなので、会社の損金経理が是認され、何も調整する必要はない。
損金計上法人税100(別表4加算)
損金計上住民税20(別表4加算)
(2)確定決算分
確定分の法人税・住民税・事業税はいまだ債務確定していない。
よってすべて損金不算入となる。
損金計上納税充当金264(別表4加算)
ここでのポイントは、債務未確定(申告期限未到来)だから形式的に損金不算入になるのであって、内容うんぬん(本質論)ではないのだということです。
当社は翌期において、前期決算における未払法人税等について、適正に申告納税している。
翌期の納税時の仕訳
未払法人税等264 / 現金預金264
翌期の法人税の申告書(別表4)の考え方
前の決算における未払法人税等264については翌期において債務確定しますので、まず一度、形式的に翌期の損金と考えます。
そこで本当は、翌期に未払法人税等264を一度全額損金算入(別表4減算)させ、改めて損金不算入項目である法人税200と住民税40を損金不算入(別表4加算)するのが理論的には正しい処理になります。(総額処理。)
しかし実務上は、いちいち未払法人税等を全額損金算入(別表4減算)し、前期確定法人税と前期確定住民税を損金不算入(別表4加算)するのは煩雑なので、減算項目と加算項目のうち差額部分である前期確定事業税24だけを損金算入(別表4減算)します。(純額処理。)
総額処理=前期未払法人税等減算(-264)、+前期確定法人税加算(200)、+前期確定住民税加算(40)=-24
純額処理=前期事業税のみ減算(-24)
となりますので、総額処理でも純額処理でも結論は同じになります。
したがって、実務上は処理が簡単な純額処理を採用します。
納税充当金支出事業税等24(別表4減算)・・・前期事業税24のみ減算することにより損金算入させて終わり。
なお、法人税法上、なぜ事業税だけが損金算入されるのかというと、そもそも事業税は誕生した当時、営業活動に対して課税されるものであり、利益に対して課税されるものではなかったからです。
そういうことなら、事業税は営業費用として「販売費及び一般管理費」あたりに分類されるべきではないかという気がしますが、まあ、企業会計側の大人の事情により、事業税については本質論ではなく、形式的な現在の税額計算面のみを重視して「法人税・住民税及び事業税」となってしまったのだと個人的には思います。
非常にわかりやすい解説ありがとうございました。同じく別表4の減算欄でPLの法人税等調整額を減産しています。PLの法人税等調整額を△1000とすれば1000を減算しているのですが、税引き後当期純利益を税引き前の状態に戻すのが別表4だと思うのですが、そうだとすると減算ではなく加算だと思うのですが、これはどのように理解すればよいでしょうか?たびたびの質問ですみません。
No.1
- 回答日時:
既にお分かりのとおり、事業税の損金算入時期は納税申告書の提出日の属する事業年度です。
中間納付事業税については、中間申告書も納税申告書に含まれ、そのまま当期の損金に算入されるので別表4では調整不要です。
未払事業税については、納税申告書の提出は翌事業年度ですから、これを含む未払法人税等を加算するだけで後は何もする必要はありません。その代り、来期の申告書では、「納税充当金から支出した事業税等の金額13」欄で減算されます。
事業税が損金算入される理由は↓を参照してください。
http://questionbox.jp.msn.com/qa5194419.html
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