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先日、信号無視ということで、青切符を切られました。ところがなにがどうなったのか、車両ナンバーがまるででたらめだったので(ナンバー登録の地名から、ナンバーまで全部違っていた。例えばワタシの所有の車が「品川の9999」だとすると、記載は「千葉1234」と書き間違えとも思えないくらいです。)「これはおかしいので、署名したくありません」というと警官は「とにかく署名をして、文句は裏面にいいなさい」と言います。ナンバーをテキトウに記載し、切符を切る意図がわかりません。またこの切符の効力はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

交通違反をしたことが重要で、記載された署名によって違反を認めた事になります。

つまり、あなたの乗っていた車が明らかに違うもの,例えば普通自動車でなく、大型特殊であったり、自動二輪と記載されている場合は事実と違うので、苦情を言うと違反の事実の認定と異なるので、無効となる可能性はあります。

ところが、本人の記載した住所氏名が違っている場合は意図的に間違いを書いたとすると、これは犯罪です。苦情を県警にすると、多分、訂正した青切符を切りなおして支払い通知書も送ってくると思います。一回、記載されたナンバーと乗っていた種類が違う切符をあとで気が付いたので苦情を言ったことがありますが、ちゃんと訂正した切符を送り返してくれました。支払い期限を過ぎると、それには延滞税などつきますので,苦情を言ったら、早めに期限内には収めた方がいいと思います。

何かの本で、こういうケースは切符が無効なので支払わなくて破棄してよろしいと書いてあったのですが、ちゃんと苦情を言って自分と違う事実があれば、それを伝えなければ、署名して違反を認めたので、ナンバーの記載ミスでは取り消しにはならないみたいです。ただし、苦情をいう価値はあります。訂正切符を送ってきますので。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなりました。
ありがとうございました

お礼日時:2003/07/03 08:31

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