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管理組合理事長には議案提出権があるのか

私のマンションで、理事会で決めた議案以外に理事長が勝手に1議案追加した総会議案書が配布されました。
理事たちは理事会の決議を経ない議案は理事会運営規則違反であり無効だと抗議していますが、理事長は区分所有法上の管理者として議案提出権があると主張して譲りません。
区分所有法のどこにそんなことが書いてあるのかと問い詰めると、第28条(委任の規定の準用)により管理者としての「善管注意義務」(←民法644条と思われます)に基づき提案したということです。
本当に善管注意義務上必要とあらば管理者権限で議案提出できるものなのでしょうか。
このようなことが可能であるとするなら理事会の存在価値はなくなり理事長独裁の管理組合になりかねないと思いますが、どうでしょうか。
(当管理組合では理事長が総会議長であり委任状はほとんど議長宛のため、総会になれば議案はほとんど理事長の意志通りに通ってしまうのが現状です。)
また理事長は、理事会運営規則は総会の決議を経ずに管理組合設立の初期に理事会が自主的に作った内規であるから内規には拘束されないと主張してます。
もちろん総会の決議を経た理事会運営規則であれば議論の余地はないのでしょうが内規であれば拘束力はないといえるのでしょうか。
以上2点について関連条文等含めて御教示いただけたら幸いです。

A 回答 (13件中11~13件)

質問に民法のことが書かれてありますが、区分建物所有法は民法の特別法ですから区分建物所有法が優先されます。


当該法律条文では、35条に詳細な規定がありますので、質問の内容は緊急動議となります。
緊急動議は、それを議案として採用するか否かの採択を総会に諮ります。
決議で採択された場合、議案となり採決されます。

質問では理事長の独断行為のようですので、区分建物所有法に定められている少数権者による総会招集で理事長の理事解任を議案とした総会の招集をかけられたらいかがですか。
これはクーデターですから、1件づつ個別に訪問して区分建物所有法に基づく人数を集めることです。
総会招集趣意書に右同意するという署名捺印をもらう運動です。

あまりにも無謀な場合は監事が総会を招集出来る規定が管理組合規約にあるかもしれません。

区分建物所有法の集会部分と管理規約をよくお読みください。

民法の規定は関係がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>当該法律条文では、35条に詳細な規定がありますので、質問の内容は緊急動議となります。<
とのことですが1議案追加した総会議案書は総会1週間前に全戸配布されました。
総会は済んでしまいましたが理事会の存在価値をないがしろにするような問題であり今後
とも尾を引く問題と考え質問させていただいた次第です。
>質問では理事長の独断行為のようですので、区分建物所有法に定められている少数権者による総会招集で理事長の理事解任を議案とした総会の招集をかけられたらいかがですか。<
とのことですが、管理者としての単独の議案提出権が区分所有法上あるのだという
理事長の主張は成り立たないということであれば心強い限りです。
少数権者による総会招集規定は当管理組合にもあるのですが現在の私にそこまでやる力量はありません。

>民法の規定は関係がありません。<
ということですが、理事長はしばしば善管注意義務に基づき、と言うものですから
私がかってにその根拠を探していたら民法644条にそれらしき事が書いてあったので
これかと判断してしまいました。私の早合点ということでしょうか。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/18 13:13

先に回答した者です。


理事会運営の内規について回答が漏れておりました。

総会決議を経ていないので、絶対的な効力はありませんが、時の理事会が理事会運営のルールとして定め、以降そのルールに則った運営が現実として継続されてきているのであれば、それは慣習として、正規のルールとして扱えることがあります。

そのルールを皆さんが認めていて遵守していることが条件です。


慣習と認められるようであれば、理事会の運営ルールですから、理事長も当然それに拘束されます。
運営規則には、総会議案の作成が理事会業務と定められているのでしょうか。


その内規が、新築分譲後、管理組合が発足してから作られたと解釈して回答しておりますが、分譲後に既に制定されていたということはありませんか?

仮に、そうであった場合は総会議案を経ていないとしても有効である可能性が高いです。

組合員全員の書面による合意がある場合は、総会決議があったものとみなす、という区分所有法の規定です。(条文番号は今、わかりません。すみません)

マンションの販売時には規約原案などを正規のものとして承認する。という書面を購入者全員が署名押印することが一般的ですので、元からあったものであれば、これにより有効な内規になっていると考えられます。
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この回答へのお礼

補足回答ありがとうございます。
この理事長は長年理事長をやっており、理事会運営規則は内規なので内規に従った年もあれば従わなかった年もあると総会で答弁しております。
(そんないい加減な扱いでは内規の意味もないと思いますが・・・)

管理組合規約には、どこも同じだと思いますが規約の変更や管理共有物の処分、変更、さらには組合費等の金額の決定、変更など諸々の総会議決事項が定められており、それらを総会に提起するための議決要件を理事会運営規則で定めております。
(運営規則の中に「理事会は総会議案を作成するものとする」というような明確な文言はありません。)

>その内規が、新築分譲後、管理組合が発足してから作られたと解釈して回答しておりますが、分譲後に既に制定されていたということはありませんか?<
ということですが、このマンションは旧・住宅都市整備公団の分譲マンションです。
理事長の総会答弁によれば質問に書いたように「理事会運営規則は総会の決議を経ずに管理組合設立の初期に理事会が自主的に作った内規である」ということです。
新築分譲後、管理組合が発足してから作られたと解釈してかまいません。
(当時の議事録は無く、この理事長の総会答弁を前提とした議論でやむをえないと思っております。)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/05/18 12:56

貴管理組合には理事会があるので恐らく管理規約もあると思いますが、あるでしょうか?



理事会の業務は管理規約に定められていることが一般的です。
そして、総会議案の作成が定められていると思います。

規約にその定めがない場合、管理者がその業務を行いますが、このように規約に別段の定めがある場合は、規約に従います。
つまりこの場合は、管理者が独断で議案を作成することはできません。
理事会の承認が必要です。


貴管理組合の理事長は善管注意義務に基づいて、と言われているようですが、その根拠は誤りです。
善管注意義務という観点で言えば、規約を無視して強行する行為こそ、それに反します。


とにかくは、管理規約を確認してください。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
管理組合規約の中に「理事会」の規定はありますが、理事会の業務として総会議案の作成は謳われておりません。謳われていないからこのようなトラブルが発生したわけです。
(国交省の「マンション標準管理規約」第54条のようになっていれば問題はないのですが・・・)
結局、「総会議案の作成」が管理組合規約の中では理事会の業務として謳われていない、理事会運営規則は総会の決議を経ずに理事会が作った内規であるから拘束されないという場合に、区分所有法上の管理者として議案提出権があるのか、あるとしたらその根拠は何か、という質問になりますが、再度お考えを聞けたら幸いです。

>貴管理組合の理事長は善管注意義務に基づいて、と言われているようですが、その根拠は誤りです。<
とのことですが、理事長の提出議案は管理者としての善管注意義務違反を問われないようにするための議案、と解することもできる内容ではありますが、だからといって区分所有法の第28条を盾にすることはできないと考えてかまわないでしょうか。
第28条で「・・・管理者の権利義務は、・・・」と、管理者の権利という言葉が使われているため理事長としては飛びつきやすいのかもしれませんが・・・。
たとえば、総会直前になって緊急事態が発生し緊急理事会を開く時間的余裕も無いといった場合には(今回の場合そのような条件はありませんが)、第28条からくる善管注意義務を負う管理者に限定的に議案提出権を認めることがあり得るのでしょか。

お礼日時:2010/05/18 12:48

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