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営業権の簒奪

ある会社が債務逃れに別法人を作り、従業員・設備・取引先名簿をそっくりそのまま引き継ぎました。これを「営業譲渡は債権者詐害である」としたら、被告は「営業権譲渡はなく、個々の資産の譲り受けである」と抗弁し、取り消すべき行為がないと主張し困っています。なかなか、裁判官に「営業権」を認めさせるのも難しく、取引先名簿の引継ぎ(原告から見れば簒奪)こそ、超過収益力である営業権そのものであるから、事実上の簒奪であるから、其の行為を取り消せると主張していますが、
1.簒奪行為を「不法行為」として、民709で営業権を元の会社に戻す請求は可能か?
2.その他に、何か理由はないか?
3.この際、法人格否認を主張すべきか?

ご指導、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

(1)


「被告の営業力の最大の主力は
顧客名簿にあり、これを引き継いで
いるのであるから、引継ぎ企業は、
元の企業と、実質的に同一の存在である」

、、、って裁判官に主張するのは?

この回答への補足

法人格否認ですね。
一般条項で、果たして裁判官が採用してくれるか?
予備的請求に入れてみましょう。

補足日時:2010/05/22 21:02
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