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特許事務所の弁理士が、相談者のアイディアを自分名義で出願することってあり得るのでしょうか? よく思うのですが、特許事務所こそがアイディアの宝庫であり、一番情報が漏れる可能性がある場所だと思います。弁理士は出願してはいけないという契約などはあるのでしょうか? ご意見いただけるとうれしいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

あり得るか否かという可能性の問題として考えれば、絶対にないとは言い切れない以上はあり得なくはないということになります。

しかし、滅多にないとは言えます。

まず、業務上知り得た秘密を盗用するのは弁理士法30条違反になります。
「弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 」
罰則は、同法80条です。
「(略)第三十条(略)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
その他に行政処分としての懲戒処分が32条にあります。
「弁理士がこの法律(略)に違反したとき(略)は、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告 
二  二年以内の業務の全部又は一部の停止
三  業務の禁止


なお、アイデアは「財物」には当たらないので窃盗罪は成立しません。

というわけで、契約があろうがなかろうが法律で禁止されているのでそんな危ない橋を渡る弁理士は滅多にいない(絶対にいないとは言いません)ということになります。ちなみに罰則は親告罪なので告訴がないと処罰に至ることはありませんが、懲戒処分は可能です。もっとも、告訴もないような場合には、事件が明るみに出ず懲戒処分の問題にすらならないという可能性はありますが。

もちろん、弁理士が自分で考えたアイデアを出願するのは自由ですよ。そんなに数があるとは思えませんが、弁理士によっては結構アイデアマンな人がいないとも限りませんから、弁理士自身が特許を取得しているからと言って、それが盗用と決め付けることなどは到底できません。
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アイデアというものであっても盗難になるでしょうし、その権利を奪えば犯罪です。


弁理士かどうかではなく問題でしょう。

弁理士がその職務を悪用し、それが立証されてしまえば、弁理士法違反を含め処罰されるでしょう。
最悪、弁理士資格を失い、他の国家資格の業務も同時に行えなくなるでしょう。

弁理士であっても、自らのアイデアを出願することに問題ありません。ただし、他人のもの、顧客のものを出願することは問題です。契約書類を交わせば、明らかになってしまうでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約等や、メールの履歴で一目瞭然ですが
なかなかその辺は狡猾な人もいるので、
それが弁理士だったら、と考えるとぞっとしますね。

お礼日時:2010/05/28 18:16

特許出願という基本的権利を制限する契約をすることは無いと思いますが、守秘条項があるから、依頼内容に近い内容で特許出願していれば契約違反を問えるでしょう。

李下に冠を正さず。瓜田に靴を納れず。依頼内容と同一分野で自身が発明者とならないことは職業倫理として求められる内容と思います。
少なくとも、弁理士に依頼する前に弁理士名で検索するだろうし、複数のFタームで発明者になっている特許が公開されていればまともな顧客は依頼しないでしょうね。
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