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公務員は副業を禁止されていますが、習字などの教室を開き報酬を得た場合、全てユニセフなどの慈善団体に寄付した場合は、問題ないのでしょうか?
自分の利権の為でないので、領収書などをそろえておけば証明になると思いますが、法律にふてているのでしょうか?

A 回答 (5件)

補足いたしますね。


公務員は、絶対副業してはいけないわけではありません。

良く勘違いされる方も多いですが 例えば家賃収入を受けるとかは報酬が別にありますが副業禁止規定に反しません。

個人的に作家になり出版して報酬をえるのも 副業禁止規定に反しません。

副業で一番問題になる点は、全快述べた点に加え民間企業との癒着を防止する意味もあるのです。

今回、個人でやられるという事だと私は解釈しまして 副業禁止の理由になる部分に触れてないため 監督権者(上司)の許可を得られたら可能ではないかと申し上げました。

公務員は、全ての副業を禁止されているわけではございません。

ただ 実務上 条件をクリアーしていても国民から副業禁止規定に反していると指摘される声を恐れて 事前相談しても全てダメという方(上司)もいるとは思います。
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寄付するかどうかは報酬の使い道であり、


それ以前に報酬を受け取った時点で違法です。

また、その仕事が習字か教室かということも関係ありません。

寄付だから免除されるのは税金だけです。

習字教室を無料とし、
生徒が直接寄付することを条件として教えるなら
違法ではありません。
それで生徒が集まらないなら同じ額の授業料でも
集まりません。
寄付の方がお金は出やすいからです。
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公務員の副業について



以前私も公務員でしたのでそのとき調べた事をお話します。

副業規定にも例外はあります。

農家とか家業を手伝うこと これは殆ど副業に当たりません。

副業になるケースは、大抵民間と契約を結び 就労して報酬を得ることです。

報酬を受ける契約がある以上 その時間を拘束されますよね。

公務員は、常に国民の奉仕者であり 365日いざというときは、他に拘束されることなく公務を遂行出来ないとなりません。

それも副業禁止の大きな理由の一つになります。 

その他 国家地方 また業種にによつては、少し変わったものもあります。

研修という名目なら 一箇所のみ契約を結び報酬を得られる職種もあります。

基本 なにか他から報酬を得るものに従事する場合、事前に監督権者の承認を取れたら 副業規定に抵触しません。

また今回 自分で習字教室をひらくのですから 万が一にも有事の際は、公務員として即従事出来る点。

内容も学ぶ人のためにもなつてますので、許可をもらえる可能性はあるかと思います。

何も寄付とかする必要もなく 報酬は、維持管理の為にいただくとすれば良いのではないですか。

もちろん寄付することは素晴らしいですけどね。
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例えばその教室の運営母体が講習料を慈善団体に寄付するようにします。

その運営をご家族とかお友達に行ってもらいます。貴方は無報酬でそこの講師を務めます。
これならボランティアの地域活動ですからクリアするでしょう。実際に行う前に職場で上司に確認してください。
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寄付する行為の前に報酬を受取るという段階がありますので


その時点で違法になります 報酬の使途は関係ありません
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