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知り合いが本業の他に、習い事の講師をはじめました(お金をもらっています)

自分が子供の頃のスポーツ少年団でも、コーチはコーチ以外の仕事を持っていた人がいました・・

このことから考えると、どちらも副業禁止の規則にあたらないのでしょうか?教えてください

A 回答 (2件)

殆んどの会社では副業禁止にしていますが そのラインは微妙です。


辞めさせたい社員があれば些細な副業でも規定違反として処罰されますし、有能な社員なら同じような副業でもお咎めなしということもあります。
一般的にいえば、アパート等の賃貸し収入を除いて 収入や報酬が、お礼程度(当然、源泉徴収はなしです)ではなく、所得税分が源泉徴収されたり、税務署より事業と認定されるなら水準なら禁止される副業に該当するといえるでしょう。
コーチは謝礼でしょうから副業ではなく、習い事の講師は教室の看板を掲げたり他人に雇われれば副業でしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですか・・微妙なラインなんですね・・
コーチと雇われについても勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/05 19:06

> どちらも副業禁止の規則にあたらないのでしょうか?



日本国憲法では、職業選択の自由は保障されていますから、副業は「原則として」禁止という風になっているハズです。

また、副業禁止の規定は会社が個別に定める規定ですので、その是非の判断についても、会社ごとの判断なります。
何とも言えません。
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この回答へのお礼

「原則」だったんですね。初めて知りました・・

ありがとうございました!!

お礼日時:2010/01/03 20:51

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