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育児休業給付金について質問です。2010年8月12日から産休が開始となり、同時に育児休業も申請するつもりなのですが、産休直前まで「切迫流産」の診断書が出て休業します。育児休業給付金の算出方法に、~「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。~とありますが、育児休業開始前6ヶ月は傷病期間中で休業しているので無給状態となるのですが(傷病手当は出ますが)、この場合、育児休業給付金の「賃金日額」はどうなるのでしょうか?知り合いに聞いたところ、最低賃金が保障されているので無給であっても賃金日額が0になる事はない、育児休業開始前6ヶ月に傷病期間は含まれない可能性があるとの事でしたがどうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

傷病や産前休暇によって賃金が支払われない期間については、この6カ月にカウントしません。


休業する以前の6か月分の賃金によって賃金日額は決定します。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。育休中どうなるのか不安だったので、不安が解消できとても安心しました。

お礼日時:2010/06/04 18:17

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