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自動車保険について、現在親名義で20等級で自動車保険に入っています。
私は別居で未婚の子です。
新たに車を購入しようと思うのですが、一番安く済ませることが出来る加入方法ってなんですか?
アドバイスお願いします。

A 回答 (5件)

保険の名義と車の名義が違っていても問題ありません。


家族特約、年齢条件がクリアしていれば、あなたが運転しても保険適用になりますので、そのまま新しい車に乗せ換えればよいと思います。
ちなみに現在の保険を親から譲渡という形で名義変更もできるはずです。
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 現在の契約内容と実態が違っていることが推察されます。

もし違っている場合、保険金が払われないこともあります。まずはそこのチェックが必要です。

 現在の契約における「記名被保険者」は誰になっているのでしょうか?これが質問者さんであれば、そのままその契約において車両入替をして、住所等を正しく直すだけですね。

 これが質問者さんではないといった場合(こちらのほうが可能性は高いですね)は、簡単です。一刻も早く質問者さん自身を記名被保険者とする契約を締結することです。記名被保険者が質問者さんでない契約においていくら無事故実績を重ねたところで、将来は泡と消えます。1日も早く自分の契約を作り無事故実績を積み上げていくのがベストです。
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自動車保険で一番重要なのは、「保険契約者」が誰かではなく、「記名被保険者」が誰かなのです。


もし、現契約の契約者が親御さんであっても、「記名被保険者」があなたになっていれば別居であっても20等級の引き継ぎは可能です(保険会社に偽って同居であったことにして引き継いだとしても、事故時にそれが嘘であることが発覚すれば保険金の支払いを拒否され大変なことになりますので絶対にやめましょう)。
もし、引き継ぐことができないケースでしたら、保険料を安くするためには、やはり通販型保険会社か、全労済などの共済へ契約するしかないと思います。
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契約者親 記名被保険者親で年齢条件はあなたが乗れるような加入 そしてこの車を現在あなたが主に運転されてる状況なら、不適切な加入です。



別居なら、現加入親の任意保険の等級は継承できません。新規購入車をあなたが主にのるなら新規6等級の加入しか方法はありません。

コンプラ違反するような加入は事故時保険金の支払いはありません。
現状では、安く加入できる方法はないと思います。
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現在加入されてる自動車保険が「親名義」とありますが


親御さんが普段乗られている車(=被保険者が親御さん)とみなして回答いたします。

質問者様が別居されているとなると
等級の継承ができません。
(等級継承は同居の親族か、配偶者のみ)

「セカンドカー割引(複数所有の割引)」なるものもありますが
(7等級から始められます。)
こちらも同居されていないと適用できない保険会社ばかりだと思います。

同居しているように見せかけて
等級継承など行うという方法もあるでしょうが
事故などの際に保険金が支払われない場合がありますので
おすすめできません。


保険料については
既存の保険代理店で加入するより
通販型の方が割安です。
ただし、契約情報や補償の内容などを
ご自分できちんと把握管理できる方にはおすすめしますが
契約情報が変わるなどの際にご自分で判断付かない方には
代理店の方が無難だと思います。
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