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また代表を選んだ理事会の議事録のことでお尋ねします。いつもお世話いただく一般社団法人事務局です。昨日通常総会が終わり、わずか1年で代表理事が変わりましたので、各種議事録を揃えて法務局へ届出の準備にかかリはじめました。前代表理事Aが異動になり、A後任のBを上記のとおり代表理事としました。4月1日の異動ですから、この2ヶ月近くは代表理事(会長)代行のC名で各種事務的処理を行いました。Bは総会で理事就任が認められ、総会を中断して開催した理事会で(予定どおり)代表理事に選出されました。その理事会の議事録署名について2件ご相談します。
 (1)当方の定款で理事会議事録についは、”出席した会長、理事会において選定した理事2名及び監事は、前項の議事録に記名押印する”とあります。理事会に出席を求めない監事を確認者から外そうと、監事も出席した総会で定款変更を特別?(2/3以上)決議しました。つづいての理事会ですから、議事録確認者から監事を省いてよろしいか?
 (2)昨年の学習により、押印した理事全員の印鑑証明が必要とされるところを”議事録に変更前の代表理事が登記所に届け出た印鑑と同一のものが押されているときは、これらの印鑑証明書は不要である”に頼ろうとします。この場合、代表者の印を押すべき者はA、B、Cの誰となりますか。遠方に行ったAは欠席です。代表の移行がスムーズに行われた を示すにはAにも出席を求めるべきだったでしょうか?むしろ、Bがちゃんと印鑑も抑えた とBが押すのが常識ですか?架け橋の代行のCが押すのは無意味ですか? 阿呆なことを混乱しております。急いでご教示ください。==Bの印鑑証明の3ヶ月期間が近づきましたので(昨年、法務局で総会議事録には新代表=A の実印押印とされましたので、今年はBかと)。読みにくい長文すみませんでした。

A 回答 (1件)

(1)



理事会議事録に押印する監事は、あくまで「出席監事」ですので、監事が理事会に出席していない以上、監事の押印は不要(というか押してはならない)となります。

(2)

Aが理事会に出席していない以上、代表理事Aで届け出た代表者印を理事会議事録に押印することはできません。
ですので、その理事会の議事録には、出席理事であるBとCの実印を押印することとなります。

この回答への補足

ありがとうございます。(1)につきましては元の定款の解釈を、ここで複数回返答アドバイスを得ましたとおり、出席した会長+理事2名+監事 としました。昨年の設立総会議事録はこの形式に整え、法務局へ提出、OKでした。で、不出席の監事の議事録確認は疑問がありましたので、今回の総会の定款変更決議を得て、この条から監事を抜いたのです。今回代表を選定した理事会はこの決議の後ですから、監事を確認者から抜けますよね ?。(2)少し質問から外れるかもしれませんが、この議事録で代表理事 としてBの確認署名は無効なのでしょうか?たしかに、理事会の始点では単なる理事だったのですから。
議事録署名を代表理事=B+代表印 として、併せて法務局へ(昨年同様)印鑑届書を印鑑提供者=AをBとして 提出したら、有効にならんでしょうか?

補足日時:2010/06/04 22:10
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