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店舗駐車場の店舗側の管理者責任について

はじめまして。私 田舎で小さな雑貨屋を経営している者です。
また自分の店の駐車場にて嫌な事件があったので法律に詳しい方教えてください。

店舗の駐車場として借りている土地でお客様の車のフロントガラスを割られました。
ちょうどその車の近くに夜間の無断駐車を防ぐためのチェーンと夜間チェーンが見えるように立てるコーンとそのコーンが動かないようにする鉄の重しがたまたま置いてあり、お客様は「その鉄の重しやチェーンを使って割られた。それを管理していない店舗に責任がある。弁償してくれ」と一点張りです。

ただそのチェーンや重しで割られた証拠もありません。(お客様が言うには車には鉄の重しのかけらがあるとのことでしたが・・・)

もちろん駐車場には「駐車場で起きた事故につきましては一切責任を負いません」と看板に書いてあります。

このような場合 店舗駐車場の店舗側の管理者責任は問われるのでしょうか?

A 回答 (8件)

 結論は店舗側に責任はないでいいのですが。



 まず、駐車場に「駐車場で起きた事故につきましては一切責任を負いません」と書いたところで何の法的根拠はありません。それが認められるなら、過払い返還請求というのも、あの当時多くの貸金業者が利息制限法に違反した利率を看板や広告に書いていましたから、未だに利用者は高利で苦しんだままということになります。
 例えば、駐車場の塀が古くて崩壊して車に傷をつけてしまった場合には当然賠償責任が発生します。
 
 誰かが駐車場に無断で入ってきて置いてある器物で車を壊すなんてことは想定外だから責任はない。というのも実は無理な話しで、駐車場を運営しているなら、車上荒らしという犯罪がどれだけ多いかを知っているはずで、当然第三者が侵入し、車のガラスを割ることは予想できるとされるだけです。
 
 今回の正しい論理は、お客様と店舗間の契約は何かということです。商法594条1項の寄託であればこれは賠償責任が生じます。これは、ちゃんと管理しますよ、事故があった場合は責任負いますよ。といった契約です。具体的にはホテルのフロントが貴重品を預かるといった行為が該当します。この場合、看板に何を書こうとも、店舗側がそれが不可抗力によったことを証明しなければ損害賠償責任を免れることはできません。
 店舗が来客用に無料で駐車場を用意し、車をそこに無料で駐車することを許可するのは民法593条の使用貸借と考えられます。つまり、店舗側は車を駐車するスペースを提供するといっただけの契約ですので、その鉄の重しやチェーンを使って割られたのであっても、契約に重大な過失があったとは言い切れず、従って弁償する義務もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。弁護士と相談するときに参考になりました。

お礼日時:2010/06/26 08:57

ついでに補足しますと、どの程度の注意かというと、一般人(さほど知識がない人を基準に)がこの程度と思う程度でよいそうです。


数年前にバイクを盗まれ、盗難バイクで人身事故を起こされると管理責任を問われるといけないと思い、当時バイク雑誌のY出版の座談会で知り合った弁護士に相談したところ、あっさりと「鍵をさしたまま放置だと責任問題だが、鍵を抜いてあればまず大丈夫、ハンドルロックをしてあれば100%責任はない」という回答で、今回とは事情は異なりますけど、この管理義務は意外とハードルが低いようです。
バイクに乗っている人ならこのハンドルロックが気休め以外の何物でもないことは常識ですけど、法律的には注意義務のハードルはそんなものらしいです。
逆にその方に賠償しなくてはいけない根拠を示して貰ってはいかがでしょうか。
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私は民法644条と659条から回答しました。


これに拠れば、駐車場の管理は自分の車と同じように注意して扱うということになっています。
今回のチェーンやコーンや重しですけど、駐車場には一般的に置いてある物で、不注意(小さい子どもがいたずらするも含めて)で車に傷をつけるものというより、明確な悪意を持ってやらなければ他人の車に傷をつけることはできないものと類推します。
つまりご質問者は自分が自己の車を止めたと同じ程度の注意は払っており、駐車場に一般的に置いてある備品でいたずらされるということは想定外という話になります、私の近所の駐車場を見た範囲では、駐車場の脇にそのまま置いてあり、夜間になると無断駐車を防ぐために所定の位置に置かれます。
特に危険物という訳でもないので、使わないときは倉庫に仕舞うとかそういった義務はなく、特にオープンスペースの駐車場では倉庫を建てろとか、家に持って帰れというのは無茶な話で、一般的な注意義務を超えている以上、「想定外」と考えるべきでしょう。
一般人が常識で考えて妥当と思うのが注意義務であり、それ以上のことをする義務はないです。
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車を預かるタイプの駐車場であれば管理する責任は発生しますが


オープンスペースで公開された場所であるこのような場合は
管理責任は発生しません
そもそも人的行為による被害は対象とはなりません
たとえば 壁からタイルがはがれ落ちたことによる破損や
立てかけていた看板とかが風で倒れてきたなどという場合は
店の管理責任が問われても仕方がありません
故意に行うような人為的行為に対してまで管理をする必要はありません
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> このような場合 店舗駐車場の店舗側の管理者責任は問われるのでしょうか?



せいぜい、そういう事が再発しないように注意書きするとか、防犯カメラなんかを設置するとか。
必要ならば、その重りの管理方法、保管場所を変えるとか。


警察へ届け出し、犯人が見つかるのなら、その犯人へ損害賠償請求するのが真っ当ですし。
お店の立場としては、防犯カメラなんかがあれば映像提供するとか、捜査に協力するとかくらい。

任意保険に加入していて、適切なオプションなんかを選択していれば、そちらで贖われるケースかもしれないし。
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責任は無いと考えるのが常識でしょう


駐車場はサービスで提供してあるいわゆる公共の場です
店が車を預かるシステムならばハナシは別ですが
これをOKとするならば 月極駐車場なんかもこれに準じて
責任を負わなくてはいけなくなってしまいます

ところで、ハナシをややこしくするようなことを言ってはいけません
チェーンで割られようがなんだろうがそんなことは関係ありません
これに執着するとハナシを誘導されてしまいます
できません これ以外に言う必要はありません
できないものはできない 毅然とした態度で言うべきです
また、看板に書いてあるうんぬんもイチイチ言う必要はありません
そんなことは常識である という流れを作りましょう
看板に書いてあるうんぬんは保険だと思ってください

というのは書いてないケースでは責任を負うのか?
というまたややこしいハナシになってしまいます
そうなると今度は看板の位置が悪いとかいう話になってしまうからです

「申し訳ありませんが、当店としては修理代を負担することはできません」
これでいいのです(ここでいう申し訳ないは謝っているわけではありません
期待に添えなくて悪いね という意味です)

あとは訴えるなりしてきたらそのとき考えればいいのです
まぁ責任を問われるような判決が出るとは思いませんが
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通常の状態で何かあれば責任がないとは言えませんが、誰かが駐車場に無断で入ってきて置いてある器物で車を壊すなんてことは想定外ですから責任はないと思います。


野球の素振りにバットを玄関先に置いておいたら盗まれて暴走族の抗争に使われた、ビール瓶を捨てるつもりで出しておいたらケンカで瓶で人が殴られたなど、結果論ではそうなってもそれは普通はないのですから予見しろというのが無理です。
そこまでいくと駐車場にかぎのないところは皆何かあったら責任を取るのかとなってしまう。
「傷つけた人に弁償してもらってください」そう言うだけであなたには関係のない話です。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>店舗駐車場の店舗側の管理者責任は問われるのでしょうか?

問われません。駐車場で起きた事故につきましては一切責任を負いませんと記載してあるからです。

しかし、お客様は神様です。

あなたが、オーナーなら何か秘策を!
しかし、平なら管理責任者に連絡して終わりです。

そんな感じです。
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