No.1
- 回答日時:
こんばんは。
トレーラー、船舶などのように、可搬性があり土地に固着していないものは、
たとえ居住可能な空間であっても固定資産税上の家屋と見なされず、
課税客体になりません。
とおもいます。
No.2
- 回答日時:
固定資産税は「固定」している云々は問題ではありません。
事業をしている方であれば知っているはずですが、仕事で使用するパソコンやら工作機械、椅子や机などについても固定資産税は課税されています。但し、車については同じ地方税の自動車税や軽自動車税が課税されていますので課税対象からははずれています。なお、事業用の船舶については主たる定けい場若しくは船籍のある市町村でキチンと課税されています。航空機についても同様で、2以上の都道府県をいったり来たりしていて所在がはっきりしない場合は入港回数などを基準として按分計算なども行うことになっています。
で、固定資産税では『「家屋」とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。なお、鶏舎、豚舎、堆肥舎等の簡易な建物は社会通念上家屋と認められないものがほとんどであるため、原則として、課税客体(課税対象)からは除かれる。』となってます。これによると「住家」で「建物」であれば対象となるでしょう。このあたりの解釈、裁量は、今問題となっている朝鮮総連などに対する固定資産税の課税などと同じように各市町村の固定資産評価員にまかされていると思います。結局は行政側で課税の可能性も残っているというのが本当のところです。
No.3
- 回答日時:
申し訳ありません。
#2で回答したものです。さきほどの回答の中で「「住家」で「建物」であれば対象となるでしょう。」と書きましたが、条文の読み方を間違っていました。
地方税法341条3項では、『「家屋」とは、「住家」、「店舗」、「工場(発電所及び変電所を含む)」、「倉庫」「その他の建物」という。』のですから「建物」である事は「家屋」の要件ではありませんでした。ですから、トレーラーハウスなども「住家」であれば固定資産税の課税対象と成り得る可能性はありますね。
しつこいようですが、地方税法上では、家屋について土地の定着物であるとか、不動産であるとかの定義は含まれていないのです。これは土地についても池や沼なども固定資産税の対象ですし、登記簿上存在しない埋立て工事中の土地も固定資産税の対象となっていてかなり広い範囲で課税が行えるようになっているのです。
石原都知事が「銀行税」を作りましたが、あれは「事業税」という税目ですが、地方税法など法律の改正なしに、東京都自らが条例等を改正するだけで課税をしたものです。税法はかなり余裕度をもった法律の構成になっているので堂々とした抜け道はないのです。
No4のmuraさんと違う意見も大変参考になります。
おかげさまで幅広い見識を持たせていただき感謝いたします。
素朴な質問に回答ありがとうございます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
#1です。説明が足りなかった点があったので補足します。
#2さんが、「地方税法」上の家屋の定義をもとに、
「土地に固定している云々は用件でないので、
家屋と見なされる可能性がある」旨の書き込みをされていました。
しかし、
「固定資産税上の家屋」となるかどうかの認定において、
「固定されているかどうか」はかなり重要ポイントだと思いますよ。
役所は法律だけで動いているのではありません。
総務省からの依命通達といった「内部文書」のなかにも、
固定資産税の取り扱いに関する要領(マニュアル)のようなものはいっぱいあります。
そのなかに、「家屋」とは「土地に定着した物」であるようなことが定められているはずです。
ですから特別な理由でもないかぎり、
トレーラーハウスに(家屋として)課税する自治体はないと思いますよ。
不安なら、役所の方にきいてみるといいですよ。
もちろん、固定資産税には家屋だけでなく「償却資産」で課税される線もあるわけですが、
あれはそもそも自己申告の制度です。
また今回の質問の文脈から判断して、
事業用資産としてのトレーラーについてのご質問ではないと思い、
「償却資産」はこの質問とは関係ないと判断しましたので、
「家屋」として課税されるか否か、に限定してお話ししました。
。
問題の方の家はゼンリンの地図などには表示されておりません。
空き地になっています。
しかし実際には、その土地にはトレーラーが存在して生活をされています。
役所に聞くのもプライバシー侵害とも考えて控えていますが、そのうちに答えが出てくると思います。
丁重に二度までお答えありがとうございます
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