No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自賠責の120万で収まるか、超えて任意保険になるかで、
慰謝料の額は変わってきます。
自賠責の範囲内の場合の計算に比べて、任意保険の基準での計算は厳しいです。
(任意保険側としては、少しでも支払いを減らしたいですからね)
健保を使っても使わなくても、120万に収まらないのであればどっちでも良いですが、
もし、健保を使うことで120万の枠に収まったり、少しでも残せるのであれば、
その方が多くの慰謝料を貰うことが出来ます。
No.4
- 回答日時:
>人身事故の手続きはもう自分で警察に診断書をもっていって行いました。
保険会社に 健康保険による通院に切り替える言ったらいいだけなのでしょうか?
第三者行為による傷病届は、警察は関係ないです。
健保組合と病院と保険会社の関係です。
保険会社に、健康保険を使用すると伝え、病院窓口に健康保険証を提示します。
>自賠責って、任意保険よりお得な場合が多いので
というのはどのような点でしょうか?
保険も自由化されているので、以下は保険会社にもよりますということ前提ですが。
主婦休業損害や、自営業等、収入の立証書類が乏しい人の休業損害。
その場合は自賠責で通院日額5700円。任意でも主婦休業損害はありますが、半日とかにされてしまったり、認定が厳しいです。
慰謝料基準も通院日数や通院期間によりけりですが、対人基準より高い場合がおおいにあります。
たとえば、2日に1度以上通院しており、4か月通院したら、ある損保の対人基準で479000円。
自賠責だと、4200円×120日=504000円。
相手が任意保険に入っているのは知っているのですが、それが対物のみか対人も含んでいるかと
いう調査が必要でしょうか? JAなのですが、JAの人身担当に聞いたらいいのでしょうか?
人身担当がいるということは対人の任意保険があるということなのでしょうか?
事故の相手方本人か、JAさんに聞いて下さい。たいがい対人・対物は無制限で入っているはずですが、たまに上限を付けている人がいます。
それと
疑問ですが、
健康保険で通っていた時と同じような治療を受けています。 その時の治療費は500円でした。
今は自由診療状態なので、 自賠責の120万から引かれていく治療費は 500*3*2で一回3000円
程ということになるでしょうか?
500:X=3:7
X=1167
1167+500=1667
1667×2=3334
ぐらいでしょうか?
2倍というのは、地域や病院によりけりで、必ず2倍というわけでもありません。
ちなみにうちの近所での相場は約1.5倍で、他の地域のことは知りません。
はっきり知りたければ、病院に聞いたほうがよいでしょう。
>仮に通院を400回行うと 120万になりますが、
その場合は慰謝料0でしょうか?
そうなります。治療費(実費でかかったもの)が優先。
この回答への補足
回答ありがとうございます。 補足質問させてください。
>仮に通院を400回行うと 120万になりますが、
>その場合は慰謝料0でしょうか?
>そうなります。治療費(実費でかかったもの)が優先。
ということですが、 相手が任意保険に入っていない場合が0という事で、相手が任意保険に
入っていたら慰謝料0ということはないですよね?
またその場合の慰謝料の計算は任意保険の方の慰謝料計算基準によってなされるのでしょうか?
それとも自賠責保険で通院していた期間の慰謝料については
自賠責基準の慰謝料で計算されるのでしょうか?
また保険会社からの通院打ち切りの打診の電話は 通院回数とそれによる慰謝料の合計の計算から
120万を超えそうな時期に保険会社がは任意保険の方に費用が食い込んでくる前に終わらせたいから
自賠責で治療費と慰謝料をはらって120万程になる時期に多くのケースは打ち切りを打診してくるので
しょうか?
その時期に打ち切ればちゃんと自賠責の範囲でも慰謝料をもらえるけど、
通院を継続すれば、 治療費の方だけで、120万を超えたりして慰謝料はなくなってしまうのでしょうか?
(任意保険がない場合は)
例えば
上の計算では治療一回3334円かかっているとした場合
90回毎日通った時の治療費3334*90で300060円
その時の慰謝料4200*90で378000円
で足すと678060円となり こういう120万以内の範囲で保険会社からの打診を受け入れ
治療を打ち切ればまだ慰謝料はもらえますが、
まだ症状がのこっているからと通院をつづけて治療費が120万を超える期間通院を続けてしまった場合には
慰謝料がもらえなくなるということでしょうか?
保険会社に言えば一回の治療費でいくら書類が上がっているかは教えてもらえるのでしょうか?
またそれで自分で慰謝料ももらえる通院日数を計算もできますが、
保険会社は慰謝料と治療費をたして120万を超えるかどうかの分岐点に到達したときには教えてくれる
のでしょうか?
また相手が任意保険に入っている場合にはこのような事を心配しなくても
治療で120万超えてもちゃんと慰謝料は自賠責と同程度の基準ではらってもらえるから
安心していいのでしょうか?
保険をつかわなければ治療費が1.5倍から2倍になるということですが、地域だけでなく病院によっても
ことなってくるということなのですね。
保険を使うかどうか迷っていますが、
医師はいい顔がしないと思いますし、
それで症状固定の診断にされたという記事も読んだ事もあり、
保険会社との対応を円滑にやってもらう為には医師が喜ぶ自由診療にしていた方がいいという
記事をよんだこともあります。 ので、 どちらがいいかなと考えていますが、どうでしょうか?
No.3
- 回答日時:
健康保険を使用すると、病院の収入は少なくなります。
同じ症状で同じ治療をしても、医療点数が全然違います。
地域にもよりますが、1.5倍から2倍ぐらい。
医者が喜ぶ診療としては、
自由診療→労災診療→健保診療となります。
第三者行為による傷病届けは、たいがい対人賠償をしている保険会社がやってくれますよ。
あなたは、窓口で健康保険を提示するだけっていうのが一般的です。
あなたに過失がないなら、過失ありの場合に比べるとそれほどメリットは大きくないですが、通院が長くなるようだと使用したほうがよいと思います。
通院期間や頻度にもよりけりで、詳しく書いてたらきりがないので割愛しますが、私なら使用しますね。
自賠責って、任意保険よりお得な場合が多いので、できるだけ治療費を圧縮して自賠責の120万円に到達するまでを引き伸ばしたいし、保険会社に恩も売れるし。(とくに主婦なら、自賠責の主婦休業損害は大きい。)
自賠責120万円を超えても、相手が任意の対人賠償保険に入っていたら、超えても引き続き治療を続けられます。
この回答への補足
ありがとうございます。
人身事故の手続きはもう自分で警察に診断書をもっていって行いました。
保険会社に 健康保険による通院に切り替える言ったらいいだけなのでしょうか?
>自賠責って、任意保険よりお得な場合が多いので
というのはどのような点でしょうか?
>自賠責120万円を超えても、相手が任意の対人賠償保険に入っていたら、超えても引き続き治療を続けら>れます。
相手が任意保険に入っているのは知っているのですが、それが対物のみか対人も含んでいるかと
いう調査が必要でしょうか? JAなのですが、JAの人身担当に聞いたらいいのでしょうか?
人身担当がいるということは対人の任意保険があるということなのでしょうか?
それと
疑問ですが、
健康保険で通っていた時と同じような治療を受けています。 その時の治療費は500円でした。
今は自由診療状態なので、 自賠責の120万から引かれていく治療費は 500*3*2で一回3000円
程ということになるでしょうか?
仮に通院を400回行うと 120万になりますが、
その場合は慰謝料0でしょうか?
それとも通院による慰謝料と治療費をその時どきで足していき120万を超えた時に打ち切られる
ということでしょうか?
つまり通院による慰謝料は含みながら計算していき120万に到達したら打ちきり
今までカウントした慰謝料を払うというながれなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まず、病院として、同じことをやって売り上げが2倍に成るのと通常であるのはどちらが良いのか考えてみればすぐに判る話になります。
さらに健康保険診療とは、治療内容に対して使用する薬や治療方法など、効果が無い物は認めませんが、自由診療は何でもありです。
自由診療で入院している人の点滴は黄色ですが、健康保険診療の人は透明です。
違いはビタミン剤です。
ビタミン剤は、通常に食事が取れている人であれば添加する必要はないと健康保険では判断していますし、一般的にもそうなっています。
でも、自由診療は何でも自由ですし、売り上げも上がりますので、ビタミン剤など効果が無くてもどんどん入れてくれます。
交通事故で、健康保険を使用する必要性ですが、それは被害者の最終的に受け取れる金額を多くすると言う事につながります。
自賠責保険で支払われる、人身部分は、入通院治療費、交通費、休業損害、慰謝料になります。
そしてその額は120万円しかありません。
過失が3割あったとしましょう。
休業損害で40万、健康保険使用の治療費で40万、慰謝料で40万の合計120万だったとします。
健康保険では120万円の中に入っていますので、過失割合があっても満額支払われます。
さて、これが自由診療だったらどうなると思いますか?
休業損害で40万、治療費は一般的に健康保険診療の2倍から3倍ですが、今回は2倍で80万、慰謝料は40万で同じです。
合計すると、160万円になります。
120万円を超えますので、過失割合が計算されます。
3割過失がありますので、支払額はトータルの7割です。
つまり160万*7割=112万円です。まぁ、この場合120万以内なので120漫画トータルで支払われますが・・・・
治療費と休業損害は優先で支払われますので、休業補償40万と治療費に80万が支払われます。
ここで120万が空っぽに成ります。
すると、被害者がもらえるはずであった、慰謝料の40万ですが、治療費と休業損害で既に支払い済みですので、0円の支払いとなります。
健康保険を使用していれば、慰謝料40万円が受け取れるはずだったのですが、自由診療にしたため、受け取れるはずだった慰謝料が受け取れなくなると言うケースになります。
後から健康保険にしてくれと言った所で、使った薬は戻せませんし請求した物も戻せません。後の祭りとなります。
まぁ、被害者の側で過失割合があれば、健康保険を使用することで損をすることは有りません。
手間と言ったって、大した手間ではありませんよ。
どちらが良いのかは良く考えられて行われる事です。
私は、どの人にでも、健康保険で治療することを薦めています。
この回答への補足
ありがとうございます。
私の場合は車で後ろからぶつかられたので過失はありません。相手が100パー悪い状況です。
手間と言ったって、大した手間ではありませんよということですが、
具体的にはどのようにしたらいいのでしょうか?
ちなみに健康保険を使った時で患者負担が500円の治療の場合は
自由診療では500*3*2 の計算で約3000円位でしょうか?
また
任意保険は120万までですが、
治療が長引いたら 相手の任意保険の方に以降して
その任意保険でも慰謝料の支払いはできるのではないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
医者というか医療機関の収入は半減します。
診療報酬は、点数制で診察・治療を行った場合、その内容に応じて細かく点数がきめられており、健康保険を使わない自由診療であろうと、健康保険での診療であろうと、同一の治療行為では同じ点数になります。
しかし、健康保険では1点10円ですが、自由診療は1点20円が一般的ですので、たとえば、診療報酬が2.000点だったとすると、自由診療では治療費は40,000円になり、健康保険では20,000円(うち3割6,000円が被保険者負担分)です。
しかも、健康保険を使うと、7割は健康保険組合もしくは協会健保へ請求し、3割は患者(自動車保険会社)へ請求する必要があるので、事務量が増え、面倒なので「交通事故で健康保険は使えません」などという医療機関があるのです。
被害者過失が0であっても、健康保険を使って治療すると、医療費が抑制できるため、頸椎捻挫等で長期間治療を継続した場合には自賠責基準の慰謝料4,200円×実入通院日数×2が適用される期間が長くなるという被害者個別の事情もありますが、マクロ的には自賠責保険料の軽減にもなります。
ただし、健康保険を使用する際は、健康保険に第三者行為による傷病届を提出し、健康保険が負担する7割分を加害者に請求できるようにする必要があります。
この回答への補足
ありがとうございます。
こちらとしても処理の手続きが煩雑になるのですね。 また医者にしてみたら
歓迎できることではなく
今後あるであろう保険会社からの電話対応において、
医師もあまりいい対処をしてくれなくなるリスクもありますね?
ちなみに保険を使った時で患者負担が500円の治療の場合は
自由診療では500*3*2 の計算で約3000円でしょうか?
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