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タイに在住です 遺族年金の手続きについて
同じ地域に住んでいた75歳の邦人の男性が5月に亡くなりタイ人の奥さんより相談を受けてます。
国民年金・厚生年金の支給を受けてました。日本より取り寄せた書類をみると
タイ人の奥さんの所得の確認の書類が要るようで。
しかしタイ人で無職(日本で言う専業主婦)で納税証明のような物もありません。
何か良い考え。海外での手続きに詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

タイ在住と言う事でタイの所得税や住民税の関係書類は取れませんか?


で、扶養に類する証明や、本人の所得に関する証明が取れたら、
これを日本語に翻訳し、駐タイ日本大使館で公証を貰います。
これらを日本に送って手続きするのですが、
労務士の先生でも手続きが解らない可能性もあります。

この回答への補足

simotaniさん有難うございます。
タイの事情をもう少し詳しく説明します。無職の人は住民税なども払いませんしいて言えば日本の消費税7%だけでそれもレシートが印字される店だけです。
色々考え日本で言えば民生委員のような方がいますね。タイにもいないか今調べてますがそれと無理を承知で住居地の役場で理由を話して証明してもらおうとも考えています(故人の収入だけで生活してた)
どちらにしても公文書になるかどうかは分かりませんが・・この様な書類でもいいのでしょうかね
タイの領事館での翻訳、公証は残された奥さんタイ人ですので無理です。(日本人だけのサービス)
専門の労務士さんに頼めばいいのですが、金額が5万~12万円タイの金額で1万6千~4万バーツ
この金額タイ人の大学出の1か月分のサラリーより高くとてもじゃないがタイ人の奥さん納得しません
それで同じ邦人として手助けしてます。
なにとぞまだ他に考えありましたら宜しく御願いします

補足日時:2010/06/29 14:27
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必ずしも所得証明書は必要ではありませんが、それに代わるものが必要になります。


具体的には、何が準備できるかで異なります。
日本の社労士さんに頼むのが近道かとは思います。
費用はかかりますが。
http://kaigai-nenkin.com/k52-hyou.html
http://sodan.moo.jp/sub2.html#102
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死亡した配偶者によって生計を維持していたという証明ができなければ、遺族年金の受給はできません。

所得の証明が取れたら、日本の社会保険労務士に申請代行をお願いすればよいでしょう。(15~20万円程度)

この回答への補足

死亡した配偶者によって生計を維持してた証明ですが。日本のように民生委員のような方もいないし
公正証書にするにも無理なようですが。(公正役場など聞いた事もないし)
考えられる事で他に良い考えないでしょうか

補足日時:2010/06/18 21:03
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