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ネットショップを経営しておりまして、
いずれ、タイ移住を考えています。

日本に事務所は構えず、
Amazonのような物流倉庫に預けて、
販売したいと思っています。

日本で消費税を納めていたのですが、タイ移住した場合、
消費税は日本で払うのでしょうか?

それとも、消費税もタイの税金になるのでしょうか。

知っている方、お教えいただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

①消費税の課税対象は、”国内において” 事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)です。


【根拠法令等】消費税法第4条第1項

②譲渡が行われる時において譲渡資産が所在していた場所が国内である場合は、”国内において” 資産の譲渡が行われたものとして取り扱われます。
【根拠法令等】消費税法第4条第3項第一号

ですから、あなたが国外(タイ)に移住してネット販売事業を行ったとしても、日本国内にある商品を販売するのであれば、”国内において”商品を販売したものとして、あなたは日本政府に消費税を払わなくてはなりません。

なお、タイに消費税法があるのかどうかを含めて、外国の税制については私は知りません。
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>Amazonのような物流倉庫…



とは、どこにあるのですか。
それもタイもしくはタイ以外の外国にあり、日本で販売するのなら、輸入した時点で消費税が発生します。

------------------- 引 用 -------------------
輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。
したがって、事業者だけでなく給与所得者や家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

国内にあるのなら、
------------------- 引 用 -------------------
(注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、これまで、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされています。
この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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