公務員の飲酒運転懲戒免職について
公務員や飲酒運転を擁護するつもりはまったく無いですが、
一部自治体の「飲酒運転は原則懲戒免職」という規定や
世間の飲酒運転への風潮に疑問があります。
「飲酒運転での人身事故」なら結果責任として免職もやむを得ないと思うのですが、
多くの自治体は飲酒運転での検挙が発覚した時点で免職という規定になっています。
疑問は以下の2点
1.無事故の飲酒運転検挙の情報は外に出ないので自己申告となる。
つまり、正直に申告した人が懲戒免職になり、隠していれば処分を受けずに済むという不条理が発生している点。
2.無事故の飲酒運転について「一歩間違えば大事故に・・・」という理由で懲戒免職とするのならば、
信号無視やスピード違反も懲戒免職にならなければおかしいのでは?
無事故の飲酒運転は懲戒免職なのに、
スピード違反で起こした事故が懲戒免職にならないのは不思議です。
以上2点について理論的な説明やご意見をお願い致します。
-----参考-------
飲酒運転した公務員を事故の有無にかかわらず「原則懲戒免職」としていた全国29自治体のうち、計10府県市が処分基準を見直すか、見直しを検討していることが毎日新聞の調べで分かった。06年8月に福岡市職員の飲酒運転で幼児3人が死亡した事故をきっかけに処分の厳罰化が広がったが、09年以降、「過酷だ」として免職を取り消した判決が最高裁で相次いで確定。厳罰化の流れに変化が生じている。
(毎日新聞)
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No.11ベストアンサー
- 回答日時:
それが所属組織の方針だからです。
たしかに死亡事故の発生原因でみると法定速度違反は飲酒運転の4倍以上はあるといわれますし、普段から50Kオーバーで運転するような輩と飲酒運転常習者との間にどれほどの違いがあるのかといえば、根本的なモラルという点では何もありません。
ただ1点違うのは、速度超過はその他の安全義務違反同様に車に乗ってからの判断の範疇ですが、飲酒運転は乗る前の判断だということです。
運転中のアクシデントに完全に対応するというのは不可能ですが、飲酒運転であれば「体にアルコールが残っている可能性のある場合には運転しない」というルールさえ守ればほぼ100%防ぐことができます。
確実に出来ることから堅実にに行うのがリスクアセスメントの要諦ですので、交通事故対策として飲酒運転根絶が重視されるのは当然の成り行きです。
この対策は国・地方自治体の共通の事業であり、それに携わる公務員が自ら厳格に従うのは当然です。
市民に顔向けできないような行いをした以上、恥を知るならばもう真っ当な仕事はできないでしょうし、なおも平気で仕事ができるような恥知らずは、なおさら公僕には相応しくありません。
公に仕える人材を維持するためには、そうでない人材を適正に排除しないと組織が成り立ちませんから、そういった方針を明確にするのは当たり前のことです。
そもそも役所だけの話でもありません。
すべからく被用者の仕事というのは、すべて雇用者の方針に基づいています。役人が法を無視したり自由解釈しないのはいうまでもなく、企業の窓口や営業さんも何かを断わるときも必ず「会社の方針でそう決まっている」の趣旨を実に回りくどい表現でおっしゃいます。
これは何も間違っていません。
法律なり経営方針なり上が決めたことには組織人として忠実に従う、これは役所も民間も同じです。
できれば、警察OBが支配的な道路関連の特殊法人やモータリゼーションで利益を上げる自動車産業の中核企業の社員なども同様の処分(事故無しでも酒気帯び以上ならば懲戒解雇と氏名公表)を是非やっていただきたいものです。企業の社会的責任というものを口だけでなく実践する気があれば簡単にできます。なにしろお役所ですらやっていることですから。
まさか自動車労組なども反対などしないことでしょう。あの諸悪の権化たる自治労ですらHPから反論記事を撤回して「厳正に処分されなければならない」とコメントしたくらいですので。
まあ、行き過ぎた処罰は労働基本権どころか基本的人権にすら抵触するわけですが、少しでもこれを指摘しようとすれば「社会を蝕む労働貴族の眷属」と攻撃される今の風潮では、百害有って一理無し、です。
大儀の前の小義、黙って公の規制強化に従いましょう。
それで交通死亡事故が減少すれば大いに結構です。
まずは公務員から、で良いではありませんか。
この回答への補足
>それが所属組織の方針だからです。
やっぱりそういう結論になっちゃいますよね。
厳罰自体は良いことだと思うんですが、あまりにも適当に作った感じの制度なので、
零細企業ならともかく何百人と労働者がいる自治体レベルがこんなことでいいのかって思った次第です。
>飲酒運転であれば「体にアルコールが残っている可能性のある場合には運転しない」というルールさえ守ればほぼ100%防ぐことができます。
その理論がちょっと納得出来ないんですよね。
50kmオーバーだって意識的にやらなければほぼ100%防ぐことが出来るはずです。
「アクシデントのせい」は無理があります。
実際、道交法上でも酒気帯びと50kmオーバーって罰則がほぼ一緒ですからね。
要するに、「逃げ得」が問題だと思うんです。
飲酒運転で事故を起こして救護すれば懲戒免職確定。
けど飲酒運転で事故を起こして逃げれば大半は轢き逃げと救護義務違反になるから懲戒免職にはならない。
さらに、飲酒運転で捕まった場合にも真面目に申告すれば懲戒免職。
申告しなければお咎め無し。
このように、「逃げたほうが得」となってしまう制度に疑問を持つのは当然のことではないでしょうか。
No.10
- 回答日時:
他の方も言っていますが、確信的行為だからです。
飲めば判断力、回避能力などが遅れることは科学的にも証明されています。
免許取得時や、更新手続きの際の講習などでも散々周知されてきています。
飲んでしまったのなら、周りが何て言おうが運転はすべきではありません。
車を運転する予定があるのなら、断固として飲酒すべきではないんです。
ただ、、、
私が唯一引っかかっているのが、昨晩飲んだお酒の影響が翌朝も実は残っていて検挙されてしまった場合です。
こればっかりは、毎日飲酒している人ならともかく、時々しか飲酒しないような人はどの程度飲めば体に残っているかなんてわかりません。
ましてやその日の体調などにも大きく影響されます。
今はアルコールチェッカーなるものが販売されていますから、さほど言い逃れはできないでしょうが、
そちらのほうが私は理不尽に感じます。
スピード違反などは、あくまで結果的に…というケースもあります。
後ろからあおられてスピードを出したらオービスが前方にあった…とか。
信号無視も、そのときの状況次第の場合もあります。
前後の車の間隔や、取り締まる警察官の判断次第…などです。
この回答への補足
「確信犯だから」という理論だとちょっと納得できないものがあります。
たしかに飲酒運転の多くは確信犯によるものです。
しかし例えば50kmオーバーのスピード違反が過失かというとそれは無理があるでしょう。
それに対しても過失の可能性が考えられると言うのなら、
おっしゃる通り「もう酒が抜けたと思ってた」という言い訳も通ってしまいます。
酒が抜けるまでの時間には量や体質により個人差があり、
ましてやスピード違反と違って数値で見ることがなかなか難しいですから。
だからこそ道交法ではどちらも過失は認められず、
確信犯あるいは重過失として刑事罰の対象になっていますよね。
当然、「あおられた」などの言い訳は通用しません。
飲酒運転も「もう酒が抜けたと思った」という言い訳は通用しません。
それは、どちらも明らかな確信犯だと言える行為だからです。
ですから、飲酒運転だけが確信犯というのはちょっと違うと思います。
信号無視はよっぽど悪質じゃない限りは過失の可能性が高いので反則金ですが、
30km以上の速度超過は状況など関係無く刑事罰の対象となっています。
No.8
- 回答日時:
わたしは、公務員と民間にそれぞれ勤めた経験からわたしなりに感じたままにお話してみたいと思います。
これは、個人的考えでそれが大勢を締めていると思ってはおりません。
>一部自治体の「飲酒運転は原則懲戒免職」という規定や世間の飲酒運転への風潮に疑問があります。
こり風潮のきっかけは、ご存知の通り 福岡での市の公務員の飲酒事故がきっかけでした。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1% …
この事故では、いまだ最高裁まで上告されて決着がついてないですけど 内容としては、国民の怒りを買うのに十分過ぎるくらい大きな問題でした。
その後似たような公務員の関わる事件が取り出され 厳しい状況の中 各自治体は、飲酒運転は、免職という考え方を示すようになったと思います。
ただ 自己申告で判断するというのも 公務員らしいというか 世間一般にそのシステムが知らされたら 爪が甘い身内に甘いと突っ込まれそうな抜けた話です。
もし民間で徹底的にやるとなつたら 運転免許をもつている社員は、公安委員会から運転免許の記録を各自取り寄せ提出しろという事になるくらいでしょうね。
通常 飲酒で摘発されたら免許を失いますから それで資格がなくなった申告を受けて厳しい車業界などでは、肩を叩きとなるでしょうね。
仮に処分として懲戒になったとしても 民間勤めの人なら多くの人は思うでしょう。
ここで裁判をしても 結果は遥か先 誰も助けてもらえないし 生活にゆとりなんてありませんから 余程の資産のある方以外 裁判より 次の仕事先を探すのが優先。
裁判をしても 出世は、まず出来ません。
下手をしたら 窓際においやられて 退職までまともな仕事も与えられない飼い殺しの目に合うとも限りません。
公務員と違って 民間では、裁判の結果で勝ったとしても元の地位に復帰するなんて期待は薄いです。
むしろ そんな会社相手に裁判起こす社員なんて さっさと辞めてもらいたいでしょうし また辞めたとしても 他の会社も敬遠するのはみえてます。
裁判して勝つてもお得かどか・・せいぜい名誉は回復しても食べていけるのか先行き暗いのが民間の人でしょう。
その点公務員は、勝てば地位も復活 法が全てですから公務員のイメージを下げたとしても 勝ってしまえばお咎めなし。
民間との大きな違いだと感じます。
会社のイメージを下がれば まずその中でまともな待遇はありません。
争うだけ 長い目でみたら損な気もします。
速度超過での事故についてですが さて多くの速度超過が原因だろうとしている事故で 何キロオーバーしていたかなんて 大事故でも無い限り 示されることは無いと思います。
確かに速度超過が原因だろうとしても 何キロと立証する難しい手間を掛ける前に 事故処理されるのが現実には多いと思いますが?
飲酒の検挙なら はっきりとどのくらいと出ますし 現在酒気帯びで 0.13以上-0.25未満で13点 昔酒気帯びといわれた0.25以上で免許取り消し。
酒酔いのに至っては、免許取り消し35点 欠格3年
こんな罪を犯したものを国民の奉仕者としての公務員として従事させていいのか
その調査を自己申告で決めていいのか。
わたしも、もっと厳しくしても良いとも思ってしまいます。
また大きな事故が誰かが引き起こせば 厳しくなるのかもしれませんね。
事が起きて世間一般の声が高まらないと 自覚が持てない公務員の世界は 中にいて感じました。
どうしてもわたしもそんな特殊な考え方 民間ではありえない甘さに責任感の無さなどに嫌気がさして辞めたのですけどね。
裁判で勝つても 国民の信用は回復はしないとは思いますが 大きな器に守られた職員には判らないでしょうね。
この回答への補足
>さて多くの速度超過が原因だろうとしている事故で 何キロオーバーしていたかなんて 大事故でも無い限り 示されることは無いと思います。
いえ、速度超過の事故は「示された事故件数」が断トツトップなので、
実際の数字でいえばもっと多いと思われます。
>もし民間で徹底的にやるとなつたら 運転免許をもつている社員は、公安委員会から運転免許の記録を各自取り寄せ提出しろという事になるくらいでしょうね。
民間でもそうじゃなくても懲戒の規定を作る以上はこれをやるべきですよね。
免職じゃなくても懲戒処分なんかいくらでも作れるはずですし、
「免職」と「免職じゃない」というたった2つだけで処分を決めてることがおかしいと思います。
民間で出世出来なくなるのであれば、公務員はそれに相当する処分規定を作ればいい。
そして、いくら大きな事件があったとはいえ、
本来防ぐべきは「事故」なのに「飲酒運転」だけを目の敵にしてしてしまうというのは
本質を見失っているとしか言いようがないです。
感情論で社会は成り立ちません。
やるならちゃんとした制度でやって欲しいものです。
No.7
- 回答日時:
#2の方も書いておられるように、飲酒運転に対する厳罰処分は別に公務員に限っただけの話ではありません。
もちろんそうでない民間企業体もあるでしょうが、要は飲酒運転をやらなければいいだけの話しであって、自己申告云々にしても免職覚悟で自己申告するほどの良心的な人がいるとして、これだけ社会的問題になっている飲酒運転を処罰があるなしに関わらずはたしてするものでしょうか。もしかしてあなたのお仲間や知り合いがそのような処分対象になって、義憤に駆られてこのような質問をされたのかもしれませんが、正直私は公務員に対する現在のような罰則規定は不思議とは思いません。回答された方にそのように喧嘩腰で補足質問されるのもどうかと思いますが、どうしても理不尽な規定だと思われるのなら、その望まれる論理的な説明は、総務省かあるいは各々の地方自治体の首長に求めるのが筋ではないでしょうか。
あなたはこの規則が不条理といいますが、わたしたち一般市民の大部分は税金という名の年貢を国や自治体に一方的かつ強制的にむしられています。全てとはいいませんが、その税金の不可思議な使い道やそこに巣食う有象無象の公務員や官僚たちが、税金を私物化して勝手に分け合って優雅な人生を送っている現状を見るにつれ、これこそ不条理だとおもう私はひねくれものなのでしょうか?
呑んだら乗らないだけのことです。そんな簡単な事すら守ることが危ぶまれるくらい公務員は愚かではないと思いますが、現実には処分対象になった公務員は未だに時折耳にします。公務員は一般市民と違って過保護といてもよいくらいその身分や収入を守られていますので、これくらいの厳しい規定がたまにあってもいいのではないでしょうか。
もしそこに噛みつく公務員の方々がいるとしたら、それは既得権益や権利を守りたいがための過剰な主張でしかありません。なんどもいいますが、呑んだら乗らないだけでいいだけの、そんな単純な話しなのですから。
この回答への補足
勘違いしないで頂きたいのですが、厳罰処分自体は私も賛成です。
質問にも書いてるように、
「正直者が損をする」というシステムで、
「飲酒運転だけが厳罰処分となっていること」が疑問だということです。
違反による交通事故で最も多いのはスピード違反での事故ですし、
飲酒運転の無事故が懲戒免職で、スピード違反での事故が免職にならないという
その辺の曖昧なシステムに疑問を持っているのです。
飲酒運転の検挙をすべて市に報告して該当者を処分し、
飲酒運転以外でも同等の違反に対して処分するのならまったく文句はありません。
これでは申告する意味がなく普通は申告なんかするわけないですから
飲酒運転の防止という観点から見ても微妙なうえに、
飲酒運転をした中でも正直に申告した「マシな人」だけが最も重い処分を受けるわけですよ。
最も悪質である「飲酒運転をして申告しなかった人」はお咎め無しです。
だからまともな民間企業ではそのような体制で実施するわけがないのです。
実施してるとしたらよっぽど頭の悪い会社だけでしょう。
ですからそのようなご意見はちょっと的を外れています。
No.6
- 回答日時:
まず、公務員は基本的にリストラなどで免職にできませんから、免職自体がニュースの対象になります。
で、大企業などで飲酒運転で免職なんていうニュースが流れていないというのは、民間企業でクビになったくらいではニュースになりませんから、そりゃ、聞きませんよね…それに、理由としてはただ飲酒運転だけではなく、その他の姿勢も評価の理由になるでしょうね。
(自動車の大企業に務めている友人がいるのですが、彼は非常にその辺は気をつかっています。自動車関係で何かあった場合、それが軽かろうが重かろうが処分の対象になるそうです。)
飲酒運転もスピード超過も「故意犯」ではありますから、どちらも同じ処分にしたらいい!というのは、同意できます。
ただ、飲酒運転はここまで社会的に大騒ぎになっているのに、それでも「あえてやるのか?お前は」というその姿勢を問われているのだと思います。社会的にココで批判されているのだから、空気を読めよ!それがわからないような感性の人間だったら、公務員として住民サービスでもいつかはトラブルになっちゃうんじゃないか?という事ではないかと思います。
飲酒、自己申告でなくても発覚&事実が証明されれば処分対象になります。
それに、発覚しても即退職!って言うことにも実際は簡単にしていないようです。(初犯で日頃の勤務態度とかその時の事由など様々な判断が実際にはあるようですよ、もちろん、厳しい処分はされていますけど)
この回答への補足
大企業で飲酒運転の免職が普通にあるのなら裁判を起こす例が無いのはおかしいですよね。
最高裁で公務員の免職も認められなかったんですから、それを受けて訴訟を起こす人が必ずいるはずです。
不当な解雇だったとわかってるわけですから。
それがニュースにならないわけはないんですよね。
それに、質問にも書いたように、
飲酒運転の検挙は自分で申告しない限り会社にはバレようがない話です。
なのに、自己申告した飲酒運転の報告に対してクビにするということが
いかにおかしな話かわかりますよね。
ですからまともな会社で実施することはあり得ないと思います。
「申告しなければバレないけど、申告したらクビね。」
って言ってるようなものです。
後でバレてクビになっても今クビになるよりはマシですから、申告するメリットがありません。
職員は公務員規定や条例により処分が決まるので、
勤務態度による処分内容の変化などはありません。
No.4
- 回答日時:
公務員も他の職業の人と同じくと言いたいのはヤマヤマですが
これだけ言われていて、未だに解雇とわかってるのに飲むやつらに過酷なんて・・甘いです。
過酷?知ってることじゃありませんか?
モラル、人・立場・・すぐわかること
公務員なら・・なおの事区別するべきです。
警官が飲酒なら、禁固20年でも良いと思います。何のために警官になったのか?
公務員も何のための公務員なのか、安定だけ求めてるバカが多いからですねっ。
子供にいたずらする教師・・羊の番にオオカミを置くようなものです。
傷ついた子供の心は一生ものです。
立場を利用した、最低のやつ。
一般のいたずらの罰の100倍でも足りません。
もっと自分の立場を考えて行動すべき人たちなのですから。
一般の会社でも今時はくびになるところが多いですよ~
ちょっと過激にとられるかも知れませんが、奇麗事ではなく正直な気持ちを書いてみました。
自分の家族、自分が被害の当事者になった気になればわかること。
この回答への補足
いえいえ、勘違いしないで頂きたいのですが、厳罰処分自体は私も賛成です。
質問にも書いてるように、
「正直者が損をする」というシステムで、
「飲酒運転だけが厳罰処分となっていること」が疑問だということです。
違反による交通事故で最も多いのはスピード違反での事故ですし、
飲酒運転の無事故が懲戒免職で、スピード違反での事故が免職にならないという
その辺の曖昧なシステムに疑問を持っているのです。
飲酒運転の検挙をすべて市に報告して該当者を処分し、
飲酒運転以外でも同等の違反に対して処分するのならまったく文句は無いです。
No.3
- 回答日時:
警察官の飲酒運転での懲戒免職ならさすがに納得せざるを得ないです。
って書かれていますが、なんで?(笑)
公務員という立場なら警察官でも教員でも一般職員でもみんな同じです。
公務員は我々の税金で給与を得ている公僕です。処分が厳しくて当たり前です。
そういうことを含んだ上で公務員職についたはずです。
あと・・・
飲酒運転とスピード違反や信号無視を同じように扱うのは間違っています。
飲酒運転は分かってて犯す犯罪です。スピード違反や信号無視は「過失」の部分も十分考えられます。
この回答への補足
警察官は取り締まる側の立場ですから。
それが一緒だというのなら「国民」という枠で全部一緒でしょう。
「税金が」という話であれば公務員以外でも
国から手当など貰ってる人は処分の対象にするべきですよね。
信号無視は過失の例が多いものですが、
スピード違反は過失の考えられない刑事罰対象のものも多いですよね。
それに飲酒運転も「もう酒が抜けてると思った」という過失も考えられますけど?
ちょっとその意見では理論に乏しいと思います。
No.2
- 回答日時:
厳しいとは思います。
でも規定は規定ですよね。
公務員でも、指導する立場であるはずの警察関係者や教育関係者なら、厳しいとは思えません。
人身事故が起きなかったんだからいいんじゃねではんく、たまたま人身事故が起きなかっただけと考えて欲しいですね。
この回答への補足
たしかに警察のような公務員と市職員などがほとんど同じ処分規定なのは昔から指摘されている部分ですよね。
警察官の飲酒運転での懲戒免職ならさすがに納得せざるを得ないです。
でもこの規定はむしろ一般職員に対する規定なんです。
公務員でも一般企業でも解雇権の濫用は認められませんから「規定は規定」で済ませるわけにはいかないと思います。
だからこそ解雇無効の判決も出てますし、何でも有りなら「罰金10億円」とかいくらでも規定は作れてしまいますから、社会的に妥当な範囲である必要性が求められると思います。
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