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債務者をつぶしたいときは、反対の順序で差し押さえるべき?

銀行口座の差し押さえをするとき、
債務者をつぶさないように、
定期預金を順序の上に持ってきていると
いう、回答を読みましたが、じゃあ
逆に、債務者をつぶしてしまいたいときは、
テンプレの、逆の順番から、つまり
当座預金とか、重要な方から順番に
差し押さえるように書いたほうが
いいってことかな?

A 回答 (2件)

債権差押命令を申請する場合、差押債権目録が必要です。


その目録には「・・・下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い頭書金額に満まで。」と云うように記載します。
その中で、例えば、
1、定期預金
2、普通預金
3、当座預金
とすれば、その順序で差押えしますが、金額によっては3、まで全部差し押さえても「頭書金額」にならない場合があります。
また、取立順序を返れば、それまた、その順序で差押えますが、請求金額によってはナンセンスなわけです。
請求金額に見合う預金がわかっておれば、単に「定期預金」又は「普通預金」とすればいいでしようが、実際には預金額がわからないので無理な発想と思います。
また「つぶす」「つぶさない」と云いますが、1者が一旦、差押えがあれば、他の債権者とすれば期限の利益を失いますから、差押え方法を変えたからと云って実質的な結果は同じと思います。

この回答への補足

自分が考えたのは、たとえば、真っ先に
ターゲットの当座預金をつぶしてしまえば、
手形とか小切手の支払いができなくなる、
つまり手形の不渡りとか出てしまうので、
それで相手はゲームオーバーになる。

これが普通預金を押さえただけであれば、
当座は無傷で残る可能性があるので、相手は
即死とはならない。

なので、相手を即死させたいのであれば、
より重要な口座、つまり当座からまず押さえて、
それを全額食いつぶしたら、次に普通預金。

それさえも全額食いつぶしたら、定期預金に手をつける。

こういう順番にしたほうが、債務者を死なせやすいのかな、、、
と思ったので。

市販の教科書では、債権を回収する方法ばかり書いてあって、
債務者を死なせるテクニックがあまり書いてないので。

裁判所においてあるテンプレの紙も、
納税準備預金口座とかは、下の順位になってますしね。

これだって、債務者が税金払おうと思って納税準備口座に
カネ入れていて、それをまっさきに押さえてしまって税金
払えなくなったら、今度は国税召還ボタンとかポチ、することに
なりますしね。そのほうが効率的に債務者を始末できるでしょう?

なにしろ相手は国税ですよ。

だから一番始末しやすい順番の書き方、というのが
実はあるはずなんですよね。おおっぴらに出版は
されてないみたいですけど。

補足日時:2010/06/30 10:25
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>当座預金をつぶしてしまえば、手形とか小切手の支払いができなくなる、



それは違うでしよう。
仮に、請求債権額が100万円として、当座預金も100万円だったとしても、100万円だけが差押えによって「差押口座」に振り返られるだけのことなので、当座預金は存在します。(当座は頓死しないです。)
ですから、債務者は、再度、当座に入金すれば、他の債権者(手形や小切手)は取立できるわけで、当座預金を差し押さえても「即死」はしないと思います。
もっとも、実務では、そのような場合になるまでには、倒産でしようが。

この回答への補足

だから、当座が0円になるタイミングを見計らって、
あらかじめ弾薬庫に、手形とか小切手とかを備蓄しておいて、
0になるのと同時くらいに着弾するように、
その手形とか小切手とかをぶちこむんです。

あとはわかりますよね。

補足日時:2010/07/02 16:49
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