うつ状態で約2ヶ月休職しています。先日会社から呼び出しがあり、
呼び出しの前日に病名がうつ病になり向こう3ヶ月の治療を要す旨の
診断書を提出したら、同じ病名の休職は認められないと拒否され
更に病気を理由に退職勧奨されてしまいました。
病気になったのは度重なる退職勧奨と遠方への転勤が原因で
会社側もその事実を認めています。
前置きが長くなりましたが、最初に提出した診断書の治療期間が延長してしまった場合
会社は現在と同じような休業補償を打ち切ってもかまわないのでしょうか?
また最初に予定していた治療期間終了を理由に病気が完治してなくても
会社は退職を社員に迫ることは合法なのでしょうか?
来月早々に満期になりあせってます。お願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご心労お察しします。
いくつかポイントがあります。
1 番目は、休職期間は会社の労務 (服務規程) で決めているので、そちらを調べるのがいいと思います。手元に取り寄せて自分で調べるのが一番確実だと思います。
2 番目は、そもそもの休職取得可能期間が 2 ヶ月というのは短すぎると思いますし、同じ病名での延長ができないというのもおかしい話だと思います。一般的ではないということです。
また、休職中は所属の健康保険組合から傷病手当がでています。また、会社負担の健康保険料半分 (給与からの天引き分) も個人負担 (もしかしたら会社で一時的に立て替えている) にかわるので、休業中は会社負担の保障は何もありません。
3 番目は、あまりしつこい退職勧奨は退職強要にあたり違法です。労働基準監督署や無料相談できる弁護士会のサービスホットラインに相談することをおすすめします。
ご存じかもしれませんが、「整理解雇の 4 要件」といういうものがあり、これらの要件を満たさずに従業員を解雇することは企業はできません。それだけ労働者は憲法で守られています。
退職勧奨に応じないことを会社に伝えても、それでも退職をせまるなら退職強要で違法です。
良く在る話なのですが、通常の退職ですと自己都合になり退職金が減額されたり、会社の負担が減ります。
今は雇用維持などの公的補助を受けている会社もあると思いますが、解雇するとそういった補助を受けられなくなる可能性 (ブラックリストにのる) もあり、会社は解雇ではなく、自己都合による退職をせまります。
解雇の場合、通常会社都合なので、解雇後も本来は働いて得られていたであろう給与を数ヶ月間保障し、退職金も満額支給しなければなりません。
また、上記のように労働基準監督署やハローワークのブラックリストにのる可能性があります。
また、ハローワークでは自己都合で退職した人の場合、失業手当の支給は申請後の 3 ヶ月後になります。これは自己都合で働くことをやめたペナルティ的な意味です。
それに変って、会社都合の解雇の場合、失業手当の支給は申請後すぐ (手続き上 1~2 週間はかかりますが) 始まります。これは解雇された人を保護する目的だからです。
それで、質問内容に書かれている話だと、どうも退職強要にあたりその手段として休職期間の延長を認めないなど違法性を感じます。
病気でたいへんだと思いますが、もしちょっとだけがんばれるなら、会社と戦って労働者としての権利を手にしてください。
この国も会社も権利は主張して戦わないと手にできないところが辛いところです。
また、やめるにしてもある程度理論武装して、会社に違法性を認識させて離職票に「会社都合による解雇」と書いてもらうようにしましょう。
でないと、自己都合による退職となり、なんの保障も得られなくなってしまいます。
離職票に「会社都合」か「自己都合」かなんて形式的なことと思われるかもしれませんが、労働基準監督署もハローワークもそれをみて、それだけをよりどころに判断しますので、重要なところです。
こう言ってはいけない病気ではあると理解していますが、これからの生活のためにこの一瞬だけでもがんばって戦ってください。
おそらく、そういう会社ですから復職は難しいとは思いますが、労働者として最低限の保障を得るために、ここは踏ん張りどころです。
なんとしても、離職票に「会社都合の解雇」と書かせるようにがんばってください。
余談ですが、退職後は健康保険組合によるかもしれませんが、その健康保険組合に任意で入り続ければ傷病手当が支給されることもあります。こちらは審査 (審査基準は事前に確認したほうがいいです) があります。
そして、傷病手当が支給されている期間は求職活動はできませんから、失業保険の受給延長もできます。ハローワークで手続きが必要です。
また、年金についても国民年金に切り替えることになると思いますが、納付免除制度があります。こちらも審査がありますが、書類がそろっていれば問題ないと思います。
ですので、なんとか今後の保障を取り付けて会社を辞めることができたときには、ゆっくりと静養して治療に専念できますので安心してください。
そのためにも、今だけ、がんばってください。
長くなりましたが、病気のほうが回復してまた働けるようになることをお祈りしています。
では、お気をつけてください。
参考URL:http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html
ご回答ありがとうございます。
就業規則には休職期間のリミットの記載はありませんでした。
ただし、休職期間中の保障については記載があり最大1年となってました。
現在の収入は通常業務していた時と同じ
金額が口座に振り込まれていました。
よって健康保険からの傷病手当てではないかもしれません。
僕としてはあくまでも在籍した状態で治療して復職するのがおぞみです。
No.5
- 回答日時:
休職制度は会社によってです。
就業規則をみるべき。
http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/51511866.html
無くても違法ではない。
ついでに間違い回答もあるので労働基準監督署できいたほうがいいです。
労災と一緒になってるんですけどね、回答が。
正直おかしいと思いますよ、どの回答かは指摘するといけないようなので。
ただ、同じ疾病で決まった期間、再度の休職は不可はあります。
なので労働契約書、社内規定などを先ずみるべきです。
ポイントはウツ状態とウツは違いますので、同じ疾病は当てはまらないのでは?
とにかく休職制度については会社ごとなので、あなたの会社をみないと回答できません。
ご回答ありがとうございます。
再度就業規則を見直してみます。
前回言われたのは確かに同じ病状だと
延長は認めないと言われました。
No.3
- 回答日時:
>最初に提出した診断書の治療期間が延長してしまった場合、会社は現在と同じような休業補償を打ち切ってもかまわないのでしょうか?
>最初に予定していた治療期間終了を理由に病気が完治してなくても会社は退職を社員に迫ることは合法なのでしょうか?
ともに違法です。労働基準法をご覧下さい。
「(解雇制限)第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間(中略)は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。」
役に立たなくなったから解雇するなど言語道断です。
さて、上の例外規定(81条の規定)には下記のように書いてあります。
「(打切補償)第81条
第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。」
つまり労働者は最長3年間病気療養する権利があるのです。
さらにこの75条の補償とは
「(療養補償)第75条
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」
これは、現実になかなか守られていないでしょうが、業務上のうつ病であれば、その治療費は会社が負担すべきものなのです。
この補償が3年継続しても治癒しなかった場合には、しかるべき退職金を払って解雇してもいいよってことになっているのです。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
困ったことがあったら、下記のような相談センターにご相談下さい。
http://www.rodosodan.org/
わかりやすい説明、ありがとうございます。
雑巾のように使うだけ使ってボロク(使えなく)なったら
退職しろとはわがままにもほどがあります。
とても悔しかったですが、良いアドバイスを受け
立ち向かう気が沸いてきました。
No.2
- 回答日時:
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