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会社から支給される配偶者手当についてです。
今年の4月に結婚をしました。私は女性ですが、世帯主です。

会社の就業規則には「配偶者手当は配偶者の収入の有無にかかわらず支給する」と書いてあり、世帯主や男女には触れられていません。

それにもかかわらず、会社側は「女性社員に配偶者手当を支給した前例がないので支給はできない」との通達を出してきました。

私はそれは不当であると訴えました。すると、8月から配偶者手当を支給すると連絡がありました。

配偶者手当をもらえなかった5,6,7月分を会社側に請求したところ、「そういう事を言うんだったら、転勤してもらうぞ!」と言われました。

同時期に結婚した男性社員は5,6,7月分も配偶者手当は支給されています。

私は会社側に3ヵ月分の配偶者手当を請求することは妥当ですか?
また、それをしたことによって転勤させられた場合、何か訴える手段はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

該当することは  男女雇用均等法違反。



それを根拠に配偶者手当を請求したところ脅迫。
または請求の取り下げを強要。

実際に転勤または人事による不利益取り扱いを行った場合
不法行為による損害賠償請求 など 慰謝料請求なども対象に入る。


人事権の濫用などにも当たるので 弁護士に相談して今のうちから 実際に
告発告訴の事実要件の整理を準備しておくと
よいでしょう。

紛争の手段としては あっせん 労働審判 裁判 告発 労働基準監督署 または警察 労働組合による団体交渉 抗議のデモ マスコミの活用 担当者の刑法違反を知っていれば告発 人権擁護委員会などへの相談 与党への陳情 
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>5,6,7月分を会社側に請求したところ、「そういう事を言うんだったら、転勤してもらうぞ!」と言われました。



これは懲罰人事的な発言です、パワハラに相当します。
そして職権乱用に当たります。
会社の人事権は無条件でどこにでも異動させることが出来るわけではありません。

それと、不支給分については、当然請求する権利があります。

「使用者は女性であることを理由として、男性と賃金について差別的取扱いをしてはならない。」と定めた労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)に違反します。

交渉の窓口になっている人に、払ってくれないのでしたら労基署か斡旋をしてもらいに行きますと伝えてみては。

構わないというのなら、斡旋してもらう。
「あっせん」とは労働紛争解決制度のことで、通常の裁判よりは短い期間と無料でできる労働トラブルの解決場所です。
http://www.saitama-roudou.go.jp/annai/soudan/ass …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!労基署に相談すると会社に言ったところ、未払いの3ヵ月分は支給してもらえるようになりました。転勤の話は特にされていませんが・・・。

社員数500人規模の会社にもかかわらず、いまだにこういった賃金差別があるのは大変問題だと思います。

大変に参考になりました。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2010/07/13 11:49

会社の制度設計をしている人は


規定を書いている段階で
女性が男性を養うということが想像できなかったのでしょう。
想像力が欠如していると言えばそうなんですが。
手当なので廃止もありえますし
対象や条件の変更も予想できますね。
>私は会社側に3ヵ月分の配偶者手当を請求することは妥当ですか?
妥当でしょう。
>何か訴える手段はあるのでしょうか?
法廷で争うということですよね。
人事の裁量権は会社側にあるので
明らかにそのことが原因となった人事異動であると客観的に証明できなければ
勝てないとおもいます。
貴方のことがきっかけで
会社も制度の穴に気付いたので
将来的には会社は手当の対象者に配偶者の所得制限を掛ける方向になると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに人事異動と配偶者手当のことを証明するのは難しいですよね。
現時点で会社に話をしたところ、転勤の有無は言われませんでしたが、未払いの3ヵ月分は支給してもらうことになりました。

お礼日時:2010/07/13 10:34

>私は会社側に3ヵ月分の配偶者手当を請求することは妥当ですか…



ご質問文に書かれたことのみから判断する限り、不当ではありません。

>それをしたことによって転勤させられた場合、何か訴える手段はあるのでしょうか…

訴えるのは自由ですが、会社には人事権があります。
社員をどの部署で働かそうと、会社の裁量の範囲です。
裁判所に訴えたところで、会社がこの異動は配偶者手当とは関係ないと主張することが予測でき、あなたに勝ち目はないでしょう。
裁判費用で、せっかくもらえることになった配偶者手当の何年分もが吹っ飛んでしまいますよ。
いずれにしても、

>就業規則には「配偶者手当は配偶者の収入の有無にかかわらず支給する」と書いてあり、世帯主や男女には…

その書き方に不備があるのであり、これ以上騒ぎ立てればいずれ規則が改正されることになるでしょう。
男女の区別を付けるのは法に触れるおそれがあるのでないと思いますが、配偶者の所得に制限を付けることは容易に考えられます。
しかも、無収入の場合はなぜ働けないのか理由を書かせることで、「専業主夫」への支給を事実上困難にすることもできます。

ともかく、他人に雇われてお金をもらう身である以上、時と場合によってはがまんすることも必用です。
四角四面に権利を主張していたら、人間関係を阻害する要因ともなりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご意見大変参考にさせていただきました。しかしながら、女性だからと言う理由で賃金に差別をつけるのを、見過ごすことが私にはできませんでした。
会社の上層部は、結婚したなら退職しろ・・という風潮が強く、今まで結婚した女性社員はほとんどが辞め、または配偶者手当に関しては泣き寝入りしてきたそうです。
現在の社員の男女比は6:4と女性の多い職場になってきているので、就業規則の改訂を含めて性差別のない会社になってほしいと願うばかりです。

お礼日時:2010/07/13 10:40

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