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代襲相続で聞きたいのですが、相続で、姉、弟ですが、姉は離婚して再婚しています、
姉が死んだとき、再婚前の子に相続権はあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

実子、養子なら相続権はあります。


親が何度再婚しようが、子の親権や戸籍がどうなっていようが、子の相続権が消滅する事はありません。

「前夫の連れ子で、お姉さまとは養子縁組をしていない。」という場合には、相続権はありません。

お姉さまが亡くなった場合、その時点で配偶者がいれば、配偶者が1/2。
子が1/2。
子が複数いる場合は、全ての子で持分の1/2を均等に割り相続します。
(前夫との間に一人、現夫との間に二人子がいたとすると、1/2を3で割って1/6づつ。)
なお、既に離婚した夫は他人ですので相続権はありません。

質問主さん(弟)が亡くなった際には
1-配偶者と子(孫、ひ孫等)
それがいなければ
2-親、親がいなければ祖父母
それもいなければ
3-兄弟、兄弟がなくなっていれば兄弟の子(甥・姪)
となり、3の場合でお姉さまが亡くなっていれば、再婚前の子を含む全ての姉の子で均等分配です。

それが嫌とかなにか事情があるなら、遺言状を残してください。
ただし、子には「遺留分」といって、たとえ遺言状で「子Aの相続取り分は0」と書かれても、一定割合を請求する法的権利があります。
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この回答へのお礼

良くわかりました、有難うございました。

お礼日時:2010/07/16 18:24

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