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離婚に際してローン付き家の共有財産の考え方についてですが、名義、債務者ともに私個人となっています。
このようなケースでは家を処分してもオーバーローンとなり、負の財産が残るようになります。
相手は財産分与を求めてきており、財産と言えばほぼ家です。
後は自分個人の預貯金からの出費です。
+財産のみを狙ってきているようですが、このようにマイナスの財産は相手に負担させる事は出来ないものでしょうか?
私一人でかぶらないといけないのでしょうか?

家のローンは結婚してからのローンです。

お分かりのかた、おられましたがご教授願います。

A 回答 (4件)

財産分与として公平にした場合は負の資産も分与対象となります。


私が離婚した際は、マンションを売っても残債が残る状態でしたので、その残債分を二
人で折半にしました。
(ローン残高2800万、売却価格2500万、差額の300万を折半でひとり150万を用意)
この場合、売却より前に差額分を用意しなくては売ることができませんので、お互いが150
万ずつを現金で用意して離婚したということです。
これで全てサッパリと別れることができました。

あなたの場合、公平に財産分与するならこのような形、これがイヤならば不動産は名義
人の物、ということで相手に選んでもらうしかないのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

相手が財産分与を求めてくる以上、不動産も財産分与の対象とするつもりです。

二人で行ったことへの責任はきっちりと取ってもらいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/22 20:03

 自分ならどうするか考えてみました。



 金融機関は、売却金額>ローン残債金額でないと売却を許可してくれません。ですから所有物件は売却できないはずです。相手は住まない住居の金額を負担するわけないですから質問者様が全額負担することになると思います。
 自分の提案としては、
 お互いの結婚前に保有していた財産は分割対象外として、結婚後に築いた貯金・株式に関しては分割。不動産に関しては、頭金・支払い済みの返済金額について相手に権利を放棄させ、自分がローンの支払いを継続する条件で住み続ける。
 納得してもらえないのなら、相手と契約を締結して相手に住ませます。毎月の返済金額+固定資産税(+マンションなら維持管理費)-住宅ローン減税を12分割した金額を毎月返済口座に振り込ませる。そして、相手との契約は、
 完済時、諸経費全額相手負担で名義を相手に変更する。
 2ヶ月間支払がなかった場合は無条件退去する。退去までの支払金額は家賃とみなす。
 自分が死亡した場合、物件は相手に相続させる。
とかでしょうか。

 詳細は弁護士を間に入れた方がよいと思います。お子さんがいるのなら養育費などの問題も生じますから。
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話し合いでで解決出来ないのでしょうか?


出来ない場合はやはり法律の専門家である弁護士に任せるのがベストだと思いますよ。
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住宅の頭金の出資比率は?


実質の債務の返済者は?
等々不明点があります。
さらに離婚に至る有責はどちら?。

この場には書けないカモ知れません、弁護士さんと言うのもオオゲサですので第一歩は
借りている銀行さんに聞いてもいいかも知れません。
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