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一般道路の建築限界について教えてください。
片側1車線の交互通行の一般国道に3m位の歩道があります。
その車道と歩道の間に縁石(高さ0.2m)があります。
縁石近くの歩道側に発電装置(高さ1.2m、幅0.8m)を設置する計画があります。
土木的な事が分からないのですが、縁石のどの位置からどのくらい歩道側に離隔を取らなければならないという規定(建築限界)を詳しい方教えてください。
知識が無く説明が十分でありませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 建築限界というのは車線外側線からの離隔をいいます。

その値は「道路構造令」における路肩の幅員と同じです。
 歩車道境界縁石は路肩幅員の外側に設置されているはずなので、その位置が建築限界の位置と合致します。
 ただし、気をつけなければならないのは、歩道の最小幅員も決まりがある、ということです。歩道内に構造物を設ける場合、この歩道幅員を侵すことは原則として出来ません。
 通常、歩道部の幅員は、「道路構造令」に定められている歩行者道幅員(または歩行者自転車道幅員)に植樹帯または路上施設(縁石や標識、照明灯など)の幅を加えた値となっています。
 歩行者道及び歩行者自転車道の幅員は時代によって異なります。その道路が整備されたときの基準となった歩道幅員を維持できているかどうか、そちらの方が大切でしょう。

http://japan.road.jp/Law/S45_Seirei320-F.htm

 路肩については第八条、自転車歩行車道は第十条の二、歩行車道は第十一条、建築限界は第十二条です。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
建築限界というのは車線外側線からの離隔でそれが縁石の道路の位置ということですか。
又、その長さは道路の種類によって違うということですね。
分かり易い回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/17 15:36

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