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会社法107条1項3号 と 会社法108条1項6号 の関係について
A種類株式B種類株式という配当に差がある株式を発行していたとします。
これについてすべてを取得条項つき株式にしたい場合
108条1項6号の定款変更として扱うのでしょうか
それとも全て取得条項に関しては同じ内容なので107条1項3号の定款変更にするのでしょうか
条文を読んでもいまいち意味が分からないんですが。

A・B種類株式全てに取得条項付きの条件を加えたい場合も
108条の定款変更とみなされ111条1項に従い種類株式総会でそれぞれの同意を得ないといけないのでしょうか。
それとも107条の定款変更とみなされ110条に従うのでしょうか。
110条に従う場合は括弧書きで種類株式発行会社は除くということですので
総会で定款変更特別決議でよろしいのでしょうか。

A 回答 (1件)

 種類株式発行会社ですので、会社法第110条の適用はありません。

従って原則どおり、株主総会の「特別決議」により定款変更をすることになります。(会社法第466条、第309条第2項第11号)
 その上で、A種類株主及びB種類株主の全員の同意も必要になります。(第111条1項)なお、当該種類株主の「同意」なので、種類株主総会の決議でなくてもかまいません。
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