遺失物の窃盗罪や占有離脱物横領罪の概念って?
通常、遺失物を
●路上で拾った場合は1週間以内に警察に届けること。
●施設内であれば速やかに(24時間以内?)施設管理者に届けること。
上記の条件を過ぎてしまうと、お礼を受け取る権利がなくなるという条文は拝見したのですが、厳密に言うとお礼を受け取る権利が消滅するだけで、その期間が過ぎると窃盗罪や占有離脱物横領罪になるとは記載がないのですが、実際のところその期間が過ぎてしまうだけでアウトなんでしょうか?それとも警察にお呼びがかかる前に届けでればセーフなんでしょうか?その辺の線引きがわかりません。
また、施設内での拾得について落とし主が遺失物を落とした後、その遺失物はその施設の占有になるとのことでしたが、その占有をお店が拒否した場合はどうなるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、24時間や1週間というのは警察のガイドラインにより作っている線引きです。
線引きが無いと1ヶ月経っても「届けようと思ってた」とか「今日は返さないけど十年後に届ける」という言い訳も出来てしまいますから、「届ける意思がない」とみなすための期間を設けているわけです。
ガイドラインの根拠は
--------------
遺失物法第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件の拾得をした拾得者は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
--------------
路上で拾った場合は数日程度なら何かの都合で警察署に行けないことも考えられるので1週間以内が期限。
店で拾った場合はどんなに長くても24時間以上店員に渡せないことは考えにくいので24時間以内が期限。
と、長めに設定されています。
この期間を過ぎたら言い訳出来ないレベルだということです。
そして、この遺失物法自体には罰則は無いのですが、
速やかに返還する義務を怠ったのですから「返す意思が無い」とみなされ、横領や窃盗罪が適用されるわけです。
しかしもちろん「返す意思が無い」という点で捜査の対象になっているので、
警察に呼ばれる前に届けたのであればこの証拠が成立しなくなりますから、それ以上の追及をされることはまずありません。
>また、施設内での拾得について落とし主が遺失物を落とした後、その遺失物はその施設の占有になるとのことでしたが、その占有をお店が拒否した場合はどうなるのでしょうか?
お店は拒否することが出来ません。
--------------
第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。
--------------
と、定められています。
他にも十四条以降で書面の発行など定められており、拒否した場合には罰則もあります。
施設の管理者ではない一般市民であれば、拾得物を見つけても拾得を拒否することが出来ます。
ありがとうございます。
十分納得できました。
「落し物を拾ったら交番に届ける」と思ってこの数十年間生きていましたが、施設占有者に届けないといけない場合があるということを今回初めて知れました。
今後は、今回の件を踏まえこれからの子供達にしっかり教えていきたいと思います。
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