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私有地での放置自転車の『処分』について

地域によって対応は異なるのだと思いますが、私の地域では
(1)放置自転車発見
 私有地 or 道路上→市役所等、県が回収撤去(そこが市、県どちらの管轄かによって変わる)
  ↓
(2)警察に連絡し来てもらい、防犯登録、車体番号を確認
 所有者判明 or 所有者不明→管理者責任で『処分』してくださいと言われる。
  ↓             道路上に放置すれば市役所が撤去するが警察的
  ↓             にはそうとは言えないみたい
  ↓
(3)連絡つかず、連絡しても取りに来ない→所有者不明と同じ。
 既に被害届が出ている or 届出していないが盗まれたもの
  ↓              ↓
 警察が回収し被害者に返還、若しくは犯人が現れる可能性の高そうな場合張り込んだりする
 (警察は盗品の場合は回収する)

私の住んでる地域ではこんな感じでしょうか。

長くなりましたが、質問の部分は(2)の管理者責任で『処分』という所で、
先ず、この『処分』というのがどの法律を根拠にできるのか?
次いで、この『処分』とはどうする事を指すのかです。
『処分』というとイメージ的には、『捨てる』というのが一番に思いつくのですが、辞書的な意味では、売却することも含まれるみたいですし。
その他にも自分の物として使っても良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

あなたが管理する土地に放置されていたのならあなたが管理者ですが自転車の管理者には相当しないと思います


あなたは拾得物として警察に届ければいいと思います
捨てられたものなら占有離脱物であってあなたの所有物ではありません
自分の物ではないので使用や売却その他の処分をしてはいけません
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例えあなたの私有地に放置されていたとしても、他人所有物を勝手に処分


することは、刑事罰、民事損害賠償の対象になります。

何度も撤去を所有者に催告したのに無視されたような例外的なケースでは
無断処分が許されるとした判決もありますが、例外と考えたほうがいいと
思います。

あなたの知らない間に無くなっていたとか、あなたの知らない間に誰かが
壊してスクラップになっていたとかであれば、あなたにその後の責任は
及びません。
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