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「in exclusive judgement of」の訳し方

The 1 year warranty will not apply to the Goods that have been partially or completely disassembled, in exclusive judgement of the manufacturer.

上記は契約書内の1文ですが、in exclusive judgement of の部分が訳せずに困っています。

その他の部分は

製品の一部または全てを分解、変更した製品は1年間保証の対象とはならない。
と訳しました。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

#2です。



答えは同じなのだから、どちらがどうとかいう話でもないと思います。

これは、代理店契約か何かだと思いますが、
the manufacturer は、たぶん、輸入先のメーカーだと思います。

「メーカーの判断以外において、製品の一部または全てを分解した「その製品」は1年の保証の適用とはならない。」

・in exclusive of  --を除いて (文字化けしたので、書き直しておきます。)

in exclusive judgement of the manufacturer

[製造者側の判断のみで}、(他の判断では)製品の分解は、1年保証が適用されない。
ということです。

ということは。言い換えると、

[製造者側の判断以外は}、製品の分解は、1年保証が適用されない。

こんなプロセスが必要なのでしょうかしら?

ふつう、本国に送り返すと経費が掛かり過ぎるので、メーカーから指示を受けるのですが、その時に、今は、ISO9000があるようですから、輸入側に任せることも多いのですが、一部の製品は、分解については、いろんな制約を設ける会社もあるようです。今回は違うようですが。
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この回答へのお礼

複数回の回答、ありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2010/08/23 14:48

SPS700さんのご意見が正しいと思います。

たとえば

exclusive sales agreement 他社とは同じ契約をしない販売契約、排除します。
exclusive dealership この会社との取引する、他の会社は排除します。

従いましてexclusive judgementは他の判断を排除するとなります。全体の意味は

製造者の判断のみで、商品を一部でもあるいは全体でも分解した場合は1年間保証は適用されません。(いろいろ分解した理由はあると思いますが、受付ませんということだと思います。)契約書ではこのような明確な言い方は普通と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/23 14:50

直訳的ですが



・in exclusive of  ~を除いて

メーカーの判断以外において、製品の一部または全てを分解した「その製品」は1年の保証の適用とはならない。

前のbinding の 回答かいていたら、締められてしまったというか、きちんとした解答を持たないので答えができなかったのですが、

・following the minimum and binding sales forecast
といのは、

今後の一定の期間の「最小限の売上の付帯条件を持つ販売(契約)」のことではないかと思うのです。
binding は、irrevocable とかの意味はないと思います。
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 下記に「専属の]と言った意味が出ています。



 http://eow.alc.co.jp/exclusive/UTF-8/?pg=2

 「我が社専属機構の判断では」ということ、ぶっちゃけいえばよそ者をまぜちゃうと、「1年の保証は全部に通用すべきではないか」というお方がいらっしゃるかと思いますが、我が社の製品には誇りと責任を持っております関係上、「我が社独自の判断では、よそ様で一部だろうが全部だろうが、バラしたものに対しては責任を負いかねます」という趣旨なのではないかと思います。

 その他の部分はお訳しになった通りだと思います。
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この回答へのお礼

迅速な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/23 14:49

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