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代襲相続すべきか生前贈与すべきか教えてください。

祖父はまだ健在ですが高齢のため痴呆が進んでいます。
父は養子で一人息子でしたが3年前に他界しました。
祖父の相続で土地があります。私は孫にあたり3人兄弟です。祖母は他界しております。

祖父名義で母と兄が住んでいる土地と後は田畑がかなりあります。(山林や借地としての物もあります)
貯金はほとんどありません。今回はその土地の相続についてです。

この場合は祖父が生前か他界、どちらに土地の名義変更をするべきか教えてください。

代襲相続の場合、手続きの際には、父が他界のために祖父の兄弟もしくは甥姪等の承諾が必要で手続きが複雑のような話を聞きましたが本当なのでしょうか??

今は相続争いをしなそうな兄弟関係にありますので家族がこうしておけばよかった・・・と後で後悔がないないように良きアドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問で不足していること。



祖父の痴呆の状態。

祖父が住んでいる場所。

兄が住んでいる土地をあなた名義にする理由。
兄や祖母の同意の有無。
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この回答へのお礼

言葉不足で申し訳ありません。
ありがとうございます。

代襲相続の場合の手続きのが祖父の兄弟達にも手続きが必要のような話を聞いたので心配になり
質問させていただいただけですので問題が解消しました。

祖父の痴呆も進んでいますし要介護です。

いずれは兄の住んでいる土地を私名義ではなく兄の名前(相続)にするのには、やはり代襲相続時にするのがベストだとわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/18 12:33

>この場合は祖父が生前か他界、どちらに土地の名義変更をするべきか教えてください。



 御祖父様が存命の段階ですと、御祖父様と相談者は贈与契約を締結する必要がありますが、次のような問題をクリアーする必要があります。
1、そもそも御祖父様は御相談者に贈与することに同意していますか。
2、同意するとしても、意思能力がなければ贈与契約は無効ですから、痴呆の程度はどのようなものなのでしょうか。
3、また、農地を贈与する場合、農地法の許可が得られる見込みがあるのでしょうか。
4、贈与税や不動産取得税の問題はクリアーできますか。

>代襲相続の場合、手続きの際には、父が他界のために祖父の兄弟もしくは甥姪等の承諾が必要で手続きが複雑のような話を聞きましたが本当なのでしょうか??

 御相談者は、御尊父様が御祖父様と養子縁組をした後に生まれたということでよろしいですね。そうであれば、御相談者は第一順位の代襲相続人ですので、第三順位である御祖父様の兄弟(既に死亡していれば、その代襲相続人として甥姪)の承諾は必要はありません。
 ただし、御相談者のご兄弟も代襲相続人ですから、不動産を御相談者の単独所有にするのでしたら、ご兄弟と遺産分割協議が必要になります。
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この回答へのお礼

言葉不足で申し訳ありません。
ありがとうございます。

代襲相続の場合の手続きのが祖父の兄弟達にも手続きが必要のような話を聞いたので心配になり
質問させていただいただけですので問題が解消しました。

祖父の痴呆も進んでいますし要介護です。

いずれは兄の住んでいる土地を私名義ではなく兄の名前(相続)にするのには、やはり代襲相続時にするのがベストだとわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/18 12:39

>父は養子で一人息子でしたが…



母と結婚して単に婿養子になったというのではなく、祖父と父の間に法律上有効な養子縁組がされていて、その上で母と結婚したのですね。
祖父とは母は親子ではないですね。

>代襲相続の場合、手続きの際には、父が他界のために祖父の兄弟もしくは甥姪等の承諾が…

子 (父) がいるのですから、兄弟は関係ありません。
甥姪はなおのこと関係ありません。
ただ、子が先に亡くなっているので孫が代襲相続するだけです。
http://minami-s.jp/page008.html

>生前か他界、どちらに土地の名義変更をするべきか…

健在なうちに名義変更したら、贈与税が発生しますよ。
贈与税は相続税よりはるかに高いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

親子なら「相続時精算課税」という手もありますが、残念ながら祖父母と孫の間に普通の相続時精算課税は適用されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

例外として、住宅取得目的であれば、「麻生追加経済対策」が来年いっぱいまで有効で、こちらは祖父母と孫の間でもよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>母と兄が住んでいる土地と後は田畑がかなりあります。(山林や借地としての物も…

住宅取得目的でもなさそうですから、税金をできるだけ少なくしたいのなら、やはり相続まで待つべきでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

言葉不足で申し訳ありません。
大変、勉強になりました。ありがとうございます。

いずれは兄の住んでいる土地を私名義ではなく兄の名前(相続)にするのには、やはり代襲相続時にするのがベストだとわかりました。


贈与税のほうが安くてお得なのかと思っていました。
本当に分かりやすいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2010/08/18 12:42

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