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国連などの国際機関の犯罪はどこが取り締まりますか。

国連の組織内でも、背任・横領・贈収賄などのうわさは絶えません。

しかし、司法当局の介入を聞いたことがありません。

例えば、国連内の職員・役員が普通の国で犯罪とみなされる行為を犯した場合、

その捜査、処罰、裁判はどの国が行うのでしょうか。

質問1.例えば、ニューヨークの国連本部で犯罪が行われた場合、

米国の警察が動き、米国の裁判で裁かれるのでしょうか。

質問2.国際機関の活動は地球規模です。とても一国の国境内におさまりません。国際的な犯罪の場合どうなるのでしょうか。

質問3.国際機関の場合は、特別に法の上に立つということがあるのでしょうか。それは、理論上でしょうか。それとも現実の世界でしょうか。

質問4. その他関連情報がありましたら教えてください。

回答は、一部でもかまいません。

A 回答 (3件)

日本ではあんまり話題にならないですけど、ニューヨークでの


国連職員の悪評はよく聞きま・・・ゲフン。
まぁ、生まれ育った文化の違う人が他国に住む時点で、様々な
軋轢は仕方が無いんでしょうか。



質問1
まず大前提として。
仮に一般には人道的とされる行為であっても、
現地の政権にとっては"都合の悪い"こともありえますよね。

そこでは現地政権による国連活動の妨害行為も起こりえるので
それを予防するために『国際連合の特権及び免除に関する条約』や
『専門機関の特権及び免除に関する条約』が締結されています。
そこでは国連職員はその特権として、現地法で裁かれない(免責される)
ことになっています。

仮に職員が"犯罪"をした場合、それが全くの"犯罪"であるのか、
単に現地の為政者が職員を気に入らないから、であるのか、
判別をつけるのは『国連行政裁判所』というところになるかと思います。
もし、ここで"犯罪"であることが認められれば、職員の特権は剥奪されます。
こうして職権を引っぺがせば、国連職員を訴追すること自体は可能です。
(職権を失った時点で職員じゃないじゃん?といわれればそうなんですけど。)


あとはふつーの人と同じ手続き、つまり現地法や所属国での裁判になります。
どちらになるかは犯罪の種類と、その人の属する国の法によって変わります。
ニューヨークで万引きした、とかならニューヨーク州の法律で裁かれるでしょう。

また、横領とかそういった内部の犯罪の場合は内部監査部というところが
取り締まっています。それが立証されれば、やはり職権の剥奪ということに
なるでしょうね。



質問2
各国に影響する"国際的な犯罪"(海賊・麻薬取引・ハイジャック・テロなど)を
取り締まるのはどの国でもできます。国が『それはやってほしくない』と
考えれば、その国の警察が取り締まるでしょう。
国際的、というのが単に各国を逃げ回っているだけなら、ICPOの出番です。
連絡屋のICPOの情報に基づいて、各国警察が協力しながら犯罪へ対処する
こととなります。


質問3
国際機関の活動の根拠は『条約』です。
法の上に立つ、という言葉が『法の上位に存在して、現地法を無視して良いか?』
ということであれば、そういうわけではありません。
社会の教科書でも『条約』の位置づけは法律の上位にあったかと思いますが、
そもそも『国同士が結んだ条約の実現を目指して現地法を整備する』のであって、
『条約と現地法が相反する』という事態は起こりえないわけです。
もしどうしても現地法を変えたくないのであれば、そんな条約は結ばないはずですしね。

中学校あたりの教科書に出てくるピラミッド型図解では
条約が上の方にあるかもしれませんが、あれは立場が上という意味ではないんです。
まさにピラミッド建築のごとく、頂上の石と底辺の双方が定まって
初めてきちんとした法の形を成せるわけです。
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質問1


 国連本部で犯罪が行われた場合は、犯罪が行われた当地の法律で取り締まれるケースと、大使などの外交特権者のケースに別れます。
 これは、ウィーン条約の知識が大前提になるので、割愛しますが、
本部で行われた犯罪であっても、犯罪者の地位・身分によっては当地の法が及ばない治外法権がありえます。
 なお、国連職員は、「国際連合の特権及び免除に関する条約」(国連特権免除条約)によって保護されますが、保護されない犯罪もありえますので、私人と大きな違いはありません。
 
質問2
 国際的犯罪の場合でも、その行為が国際法違反となるならば、国際刑事裁判所によって訴追される惧れはあります。
 問題は、ウィーン条約との関係ですが、まだ結論はでていませんが、
国際公務員という大義名分で過剰な保護を受けることはありません。問題はその程度にありますが、犯罪は犯罪ですし、内規の取り締まりのセクションは一応あります

質問3
 質問の内容を正しく理解していない可能性がありますが
国際機関・国連職員は、当地の法を遵守する義務はありますが、一方で国際法を遵守する義務もあります。
従って、当地の国内法と国際法の相違の場合では、国際法を重視する可能性はありますので、当地の国内「法」の上に立つことはありえますし、それを認める諸外国の国内法もあったはずです。国際法的には優位説の問題なのでケース毎に分かれることでしょう。

質問4
参考条約・国際法のリンクを貼り付けて起きます

http://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/un …
国際連合の特権及び免除に関する条約(国連特権免除条約)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E4%BA%A4% …

外交関係に関するウィーン条約
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国連の職員は加盟国から派遣された役人です


彼らの犯罪は彼らを派遣した国の司法によって裁かれます

国連職員の国連とは関係がない犯罪行為は犯罪が行われた地域の司法組織によって裁かれます
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