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小説のなかに商標登録された固有名詞を登場させる

 私は小説を書いている者です。
 小説のなかにとあるJリーグチームの名前を登場させたいのですが、それは法律上問題ないのでしょうか?
 この小説はネット上に公開、または新人賞等に応募する可能性があります。

 チームの登場のさせ方は「高校サッカー部に所属する主人公のもとに練習参加オファーが届くが結局不参加」というもので、そのチームが物語のメインになったり、実在する選手や表だったスタッフ(事務員などではなく監督等著名な人物)が登場することはありません。

 法律上問題はありませんでしょうか?
 ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

名前を使うこと自体は問題ありませんが、


内容によっては読者に誤解を与えるので名誉毀損が認められることもあります。

要するに、単に「ガンバ大阪に所属するAくん」という登場人物が出てくるだけなら問題ありませんが、
そこで物語としてチーム内のトラブルが巻き起こったりする話が出てきたら
それが事実に基づいた話なんじゃないかと推測する人も多数出てくることが予想できますから
訴えられたら名誉毀損が成立します。

名誉毀損は個人だけでなく法人などの団体による訴えも有効です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
アドバイスいただきました内容を踏まえて考えた結果、今回の使用に関しては問題ないと判断しました。
このまま使いたいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/08/21 22:06

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