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就業規則・社内規定について質問させて下さい。現在創設3年目の会社に勤めています。従業員は社長・私(1年半勤続)・協力会社からの派遣事務員(半年勤続)の3名です。

現在就業規則及び社内規定など、今まで社内で定められていなかったことが定められつつあるようです。(社長に軽く聞かされただけで、詳細は分かりませんが)

ここ数ヶ月タイムカードが説明なく急に押印に変わったり、何かにつけて届を出すように変わったりと、社内の決まりが"出社したら前触れなく変わっていた"ことが度々ありました。

そんな対応ですので、出社したら突然に就業規則と社内規定だから守ってねと言われるんじゃないかと不安に思っています。

もうひとつ不安なのが、その規定なりを作る際に派遣事務員である方が社長と二人で話しを進めている現状です。(私に隠れて書類を作成している様子です)

実は事務員及び社長は私をよく思っていないようで、私が不利になるように現状を変えたがっているのです。これには確信がもてますし、ICレコーダーに録音した証拠もあります。

長くなりましたが、このような状況で作られた規定等を押し付けられたとして、これらは効果を持つのでしょうか?
またその規定に納得ができなくとも、従わなければならないなでしょうか。回避とはいかずとも交渉する手法などはないでしょうか。

ありえない状況かと思われるかもしれませんが、上記事柄を含め、会社が社長の私物化しており、十分ありえることなのです。

ご意見お待ちしています。

A 回答 (1件)

 質問者さんと会社側に信頼関係が築けていないと思えます。


どちらが良いとか、どちらが悪いとかは分かりませんし、ここでは
判断付かないと思います。もし、不安ならば自ら一人で組合に
加入するか、組合を立ち上げて労働者の権利を守るほか無いと
思います。連合やその他のナショナルセンターに相談してみては
如何ですか。

※就業規則
 就業規則を作成・変更するときは、使用者は、労働者側
(過半数労働組合又は過半数代表者)の意見を聴いた上で、その意見
を記載した書面を添えて就業規則を労働基準監督署に届け出なければ
なりません。

※労働協約
 労働協約とは、労働組合と使用者が、労働条件等労使関係に関する
事項について合意したことを文書に作成して、その双方が署名又は
記名押印したものをいいます(労働組合法第14条)。

※効力の優先順位は優位のものから順に、(1)労働基準法、(2)労働
協約、(3)就業規則、(4)労働契約という順になります。
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