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類焼損害補償特約に関する質問です。

(1)通常重過失を除き「失火の責任に関する法律」で、
 火元は近隣への賠償をしなくてもよいと習いましたのに、
 この特約があるのは何のためですか?

(2)万が一賠償が必要なときのためなら「個人賠償責任保険」
 があれば、この特約に加入の必要はないのでは?

(3)借家の場合には大家さんが建物の火災保険にこの特約を
 つけていれば、店子はこの特約をさらに付けると重複加入
 となるので必要はないですか?

(4)さらに失火お見舞い費用も火災保険についていると重複しては
 支払われませんか?

 会社(法人代理店)の先輩に聞いてもよくわからないようです。
 重過失のときのための特約だとか、万がいつの時のためのもの
 とかのあいまいな返事しかありません。
 皆さん自動車保険には結構強いのに火災保険となると本当に
 弱いような気もしますが、そんなものでしょうか?

 ー大手法人代理店新入社員

素朴な疑問ですが火災保険に詳しい方の回答をお願いします。

A 回答 (4件)

確かにプロ代理店も損保社員も火災保険には弱い傾向はあります。



donbeさんの云われるように火災の事故は自動車保険に比べると
極端に少なく、その分経験する事も少ないのが原因かも知れませんね。

どの会社も自動車保険・自賠責保険の占める割合が50%を超えて
おり、火災保険に対する関心が薄いのかも知れませんね。

ご質問の件ですが、この特約に関してはほとんどの代理店や一部の
損保社員さえ特約の性格や趣旨・内容を理解していません。

まず、この特約は賠償責任に関する特約ではなく「物保険」としての
特約である事を理解しないと、矛盾だらけの理解や回答になって
しまいます。

即ち、この特約は「他人のための保険」として機能しているのです。
したがって、被保険者は「類焼被災者」となりますので、火元が
類焼被災者に賠償をするための特約ではなく、万がいつのために類焼した
隣人のために前もって火災保険をかけておくというコンセプトで
開発されたものです。

donbeさんも云われるように、失火法があるから法律的には賠償
しなくても良いのだと知らぬ顔をしたままでは近隣関係が保てません。
そこで当初この特約は別名「ご近所友好条約」と云われていたのです。

ご質問に対する回答ですが

(1)上記のようにこの特約は賠償責任に関する特約ではありません。
類焼被災者が無保険だったとか、保険金額が少なくて充分な補償が
得られなかったときにその損害額全部または差額を新価で補償する
ものです。
(賠償なら法的には賠償不要か重過失で失火法が適用されないときでも、
時価額での賠償となりますが、この特約は賠償責任の特約ではないので
新価で補償するのです)

(2)確かに失火法が適用されず、賠償を要するときは個人賠責も
機能しますが、時価額での補償となってしまいます。
類焼被害者は当然新価で払えと主張しますので、個人賠責が付いて
いても、こちらの特約が優先適用され、新価で計算されて支払われ
ます。

でも、もし隣人が焼け死んだら個人賠責での賠償もケースによっては
あり得ます。
この特約は財物のみを対象にしていますので、人身事故は対象外です。

(3)これはdonbeさんの回答通りですが、店子の責任がない
雷などで全焼してそれが隣家に燃え移ったような場合には、大家が付けて
いたこの特約で支払われる場合もあります。

(4)以前存在した「失火見舞費用保険金」のことだと思いますが
最近の新型火災保険では「類焼損害補償特約」と重複しますので
この「失火見舞費用保険金条項」は消えていませんか?
あれば、重複して支払われます。

なお、決して素朴な疑問ではありませんよ。
この特約はある意味では従来の概念を打ち破る内容を持ったユニークな
特約でありながら、むしろ質問者さんのように疑問を持つて勉強しようと
する人も、理解しようとする人も少ないのです。

さらに、質問にはありませんが、この特約は色々な支払上の制限があり
ますので約款をよく読んで勉強してください。
(隣家の自動車は補償対象外とか、住居部分のない店舗の建物や空家は
対象外とか)
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この回答へのお礼

理路整然とした回答をありがとうございました。

この特約を賠償責任に関する特約と私も誤解していました。
「もの保険」「他人のための保険」としての性格を持った
特約であるとの説明で、すべての疑問が解けてすっきりと
しました。

今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2010/08/24 08:09

(1)「しなくてよい」と定まっているだけで


   「してはいけない」とは定まっていないからです。
   「する意志があるときはすれば良い」のは当然の事だからです。

(2)全く違います。

(3)店子がなぜ火災保険の建物に加入するのでしょうKぁ?
   借家人用火災保険には建物はございません。

(4)重複して支払われる保険金は、損害保険医はございません。


問題は
「質問する側も良く判っていない」
と言う点にあります。
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この回答へのお礼

回答いただきましたが、質問の内容をよく見て回答して
ほしかったです。
あなた自身がこの特約の内容を分かっていないようですね。
私は分からなかったので質問したのです。

NO3 の方から理路整然とした回答を頂きましたので
終了させていただきます。

お礼日時:2010/08/24 08:05

追伸


(3)に関してですが、質問の内容は大家さんの火災保険にこの類焼損害補償特約がついていて、隣家を類焼させた場合店子がこの特約の適用を受けることができるかどうかです。
店子は別途家財の保険に重複してこの特約を付けておく必要があるかどうかです。

そのとおり、別途加入の必要があります。
火元でもなく、店子の失火責任を 大家の契約火災保険は自分の所有物にかけてるもので店子のためにかけてるものではありません。特約が何故適用できるのでしょうか?
人のふんどしで相撲取るようなもの 火元が自ら責任をとるものです。被保険者でもない店子に適用されることはありません。


(2)に関してですが、焼けた隣家はこちらが所有管理しているわけではないので、失火法の適用されない破裂・爆発・重過失事故には個人賠償責任保険の対象にはなるように思いますが、どうなんでしょうか?

その場合は個人賠責適用になりますが、借家自体の賠償責任は借家人賠責での対応、個人賠責では対応しませんよ。借家の賠償はどうしますか?
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保険業務に係わるものは、常に約款を参照して自主的に問題解決を計る努力が日頃から大切・重要です。



1)道義的責任を穴埋めする意味があります。火元が法的賠償責任はないとしてそれで実際すみますか?
また破裂・爆発にはその法律は適用されません。

2)個人賠責の支払えない場合の項参照して下さい。ここには、
被保険者が所有・使用または管理する財物・損壊についてその財物について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 また勘違いされるものとして、業務遂行中、借りた物に対しても個人賠責は免責事項になります。

3)多額の法的賠償責任を負うリスクがあれば、万一に備えるのは店子として不可避ではありませんか?大家が充分な火災保険加入かどうかはわかりません。(求償される可能性もあります)

4)火災の場合 自分も被害者 経済的負担は大きくなります。このような道義的気持ちを金銭にて謝罪をすれば延焼先被害者の気持ちも多少はなごむもの 道義的気持ちを表すことも必要なものです。
頭を下げれば、それで済むというものでもありません。

火災保険では、自動車保険のように実務で事故対応することが極端に少ないため、机上の論理・文章でしか体験・経験するしかないためでしょうね。
保険業務を長年やってますが、火災事故対応は数件、ほんの数えるほどしかありません。

この回答への補足

(3)に関してですが、質問の内容は大家さんの火災保険に
この類焼損害補償特約がついていて、隣家を類焼させた場合
店子がこの特約の適用を受けることができるかどうかです。

それとも店子は別途家財の保険に重複してこの特約を付けて
おく必要があるかどうかです。

補足日時:2010/08/22 13:03
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ(2)に関してですが、焼けた隣家はこちらが所有管理しているわけでは
ないので、失火法の適用されない破裂・爆発・重過失事故には個人賠償責任保険の
対象にはなるように思いますが、どうなんでしょうか?

お礼日時:2010/08/22 12:43

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