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火災保険について

民間の火災保険と簡易保険加入者協会の保険を重複して掛けている場合、家屋が全焼全壊したケースに両方から保険金を受けとることが可能でしょうか?(両方の保険金合計は建物の新築価格を上回っていると仮定します)

A 回答 (2件)

下記回答通り無理です。



保険法がH22年に施行される前は、共済等は一般損保の
火災保険とは別に受領できた時代もありました。

でも同法施行後は共済など類似商品もすべて、法律上は
保険と見なされるようになり、超過保険になれば、その
超過部分は無効となります。

ただ、市町村が実施のお見舞い金的な少額(50万円程度)の
共済は実務上は除外されていますので、両方もらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

H22に保険法で決まったことなのですね。根拠が分かってスッキリしました。

お礼日時:2019/03/28 20:03

受取れません。


建物の新築価格までです。
つまり、その分保険料は
無駄になります。

これが火災保険の特徴です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはりそうですよね。
対象物件より大きな保険金が支払われるなら、保険金事故で儲かる人が出てくる。そうすると、保険金目当ての詐欺が横行するようになりますね。

お礼日時:2019/03/28 06:59

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