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先日4歳の息子が、義父(別居)の車に乗りシフトレバーをいたずらし、門に突っ込ませてしまいました。

修理費をこちらで持つのですが、この場合コープ共済はつかえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人賠償保険は基本的に、第三者に対して「法的」な賠償責任を負った時の損害を補うものです。

従って、義父は家族と同等ですから孫への賠償責任は問えないでしょう。但し、義父が法的に賠償請求(簡易裁判所等への提訴を前提)をするのであれば判決がどうなるかは裁判官次第でしょう。(ほとんど提訴は受け付けない)

ちなみに、修理費とは何の修理ですか? 車ですか? 門ですか(誰の家)? 
義父宅へ訪問中での出来事? 義父があなた宅を訪問中の事故? コープ共済は火災保険だと思いますが、ご主人の契約? 義父宅の契約? 個人賠償特約付きですか? いずれにしても質問の仕方としては情報が少なすぎて分かりませんよね。

このサイトで質問するより、当の共済に相談するほうが早いのでは?
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共済は保険ではないので共済に聞いてください。


共済は独自の規定で運営してます。
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