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現在、公庫のローンがあるため、公庫の火災保険に加入しております。
最近、家内が勤める会社で、家内が会社の任意火災保険にも加入していることを知りました。そしてその掛け金が大変安いのです。
たぶん、実際に火事になると、両方からダブルで損害額がでることはないと思いますが、例えば全損火事の場合、どのように賠償されるのでしょうか?
また、公庫の火災保険を辞めて、家内の会社の保険1本にすることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。

某共済団体職員をしております。
(奥様の勤務先で共済加入というお話ですと、私の所属団体かもしれませんネ!)

先のご回答でほぼ完璧ですので蛇足かもしれませんが。

●保険料・共済掛金について
住宅金融公庫の特約火災保険(特約地震保険)は、複数損保会社が契約引受をしていますが、
保険料率はかなり安くなっています(各損保会社平均の約50%)。
保険料が高い、と感じられるのであれば、kenchiさんの場合火災と同時に地震保険にも加入しているか、
もしくは公庫の特約保険ではなく「選択対象火災保険」、つまり公庫が認めた保険会社との契約かもしれませんね。
(※住宅金融公庫HPを挙げておきますので、詳しくはそちらをご参照下さい)


●公庫の火災保険を解約し共済一本にすること
これは残念ながら不可能です。公庫では現在、共済団体を選択対象火災保険の引受先として認めていません。
公庫ではなく、各金融機関による住宅ローン利用であれば共済加入も可能ですが、
公庫の融資を受けている場合は、他の損保との契約は可能ですが共済は不可なのです。

ただ、公庫保険との契約額を超える分・家財保障については可能です。
例えば、公庫から融資1000万円を受けていれば、火災保険は1000万円分かかっています。
ですが、実際に共済団体による建物の評価額(加入基準額)が1700万円だとすると、
700万円分までは共済契約が可能であり、全焼火災時には700万が受取れます。

共済団体による基準額の算出法は、「延面積」「構造区分(木造・鉄筋等の区別」「所在地区」などによって算出され、
公庫利用者でも、特約保険との差額分を加入している方は多いですよ。
(※参考HP http://www.zenrosai.or.jp/kyousai/kasai/hitsuyou …
尚、算出法は各共済団体によって異なりますので、↑はあくまでも参考です。
上記以外の団体希望の際は、直接お問合せなさるの事が必須です。

また、公庫の特約火災保険は家財保障がありませんので、火災時の家財損害は一切賄われません。
家財契約に共済を利用なさるのはいいかと思います。


●保険と共済の違いについて
保険会社は経済利益を目的とする会社であり、共済団体は非営利組織ですので、
一概には言えませんが、共済掛金は保険料に比べて安い場合が多いです。
また、共済だから安い、という訳ではなく、損保も含め、各社・団体はそれぞれに支払金額の算出方法が異なります。

時価額支払であれば経過年数の経っている物件は支払額が少ないですし、再調達(再取得)価格支払であれば、
損害復元に充分な給付を受けられる等、あまり保険料や掛金の安さだけに注目すると落とし穴があるのです。
支払額のシュミレーションや、資料による調査が重要ですよ。


なるべく専門用語を控えて説明させていただいたつもりですが、なにぶん文章力が無くて…(^д^;)
それでは、長くなりましたがご参考になれば幸いです。

参考URL:http://www.jyukou.go.jp/index.html
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この回答へのお礼

詳細な情報ありがとうございます。文章力は充分!です。家財保険に加入しようかな、と思います。

お礼日時:2002/10/16 00:53

「金融機関が担保の対象としては否定的なところが多い様です。

」とはどういうことでしょうか?> 
 住宅ローンを利用すれば、担保として土地建物については抵当権、火災保険受取請求権に対して、質権の設定をします。この手続きは証券に裏書をすることによってなされます。保険会社の保険内容は公知ですし、件数も多いため、同一契約文言で画一的に手続きされ、銀行の担当者も効力について承知するところとなっています。しかし、共済については、制度としては互助会の延長したようなものですので、規制法律もありませんし農協共済のような規模が損保と変わらないものから、いかがわしいものまでいろいろあります。このため、一律に共済は不可と決めている例が多いです。認めていても、対象とされる共済は農協共済など一部分だけです。
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公庫の火災保険は民間の火災保険の中では一番安い料率(保険料)です。

また、この保険は、公庫物件については強制されており全ての火災保険会社が分担して引き受けています。もし、二重加入が発覚すれば、引き受け保険会社は罰として、翌年以降のシェアを減らされることになりますので、各保険会社は所属の代理店に二重加入にならないように指導をしています。また、実際に、二重加入されていても保険は二重には出ません。それは目的の価額以上の契約は無効されており(商631)、もし、事故があれば比例配分で払うことになっています。たとえば、時価500万の家(家財)にA社500万、B社400万、C社100万ならばA社250万、B社200万、C社50万という具合です。
家内が会社の任意火災保険にも加入していることを知りました。そしてその掛け金が大変安いのです。 >
 (掛け金が普通の火災保険より安いのであれば)それは保険会社が発売している火災保険ではありません。類似の制度である共済制度は火災保険とは別のもであるとされています。実際の内容は共済をしている団体が約款により決めていますが一般的には火災保険と二重に支払われている例もあります。この制度にまとめることは公庫である以上認められていません。また、ローン物件についても各共済により、内容や信用力に差があり、金融機関が担保の対象としては否定的なところが多い様です。共済であっても、二重払いが認められていないところもありますので確認してください。
 

この回答への補足

ご親切な回答ありがとうございます。
家内が会社で入っているものは共済です。「金融機関が担保の対象としては否定的なところが多い様です。」とはどういうことでしょうか?宜しければ教えて下さい。
また、二重払いについては共済に確認してみます。

補足日時:2002/10/11 18:43
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