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先日の台風で屋外のガス給湯器が漏電で壊れました。
修理の方を呼びましたが、もはや修理不能、新たに買うしかない、とのこと。

全労済の自然災害共済の家財に入っているので請求しようとしたら
「規約により目視での損壊が確認できなければ対象外。たとえば台風で物が飛んできて壊れた、ならOKだが、それでは不可」とのこと。
メーカーの証明書もあると言ったのですがダメでした。
あと、仮に保険適用であっても規約により10万円以下のものは対象外なんだそうです。

これって、本当ですか?そのまま信じていいものですか?
そんな規約聞いたことがありません。もしかすると約款にかいてあって見落としたのでしょうか?

これはいわゆる払い渋りですか?もしそうだとしたらどこへ訴えればいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

損害保険は破損したときに担保されますので


故障したときは対象外です。
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この回答へのお礼

なるほど、私は「故障」と「破損」をひとくくりにして「壊れた」から保障されるものと考えていました。
rgm79quel様の回答を見てハッとしました。ありがとうございます。
他の回答は責めるような言い方で気分が悪かったです。

お礼日時:2014/08/18 05:16

そこまで思うのでしたら、なぜ契約のしおり等の確認をされないのでしょうか?



さっと読んだところ、目視による確認が必要か否かはわかりませんが、外部の損壊等については対象になりますが内部の損傷については対象外のように読むことができました。また10万円の件についてはその通りでしたね。

また「抗議」とのことですが、共済場合は損害保険と違いそのあたりのシステムが確立されてないんですよね。
まあ、しおりの最後の方に一応窓口が案内されているので、そちらを参考にしてください。

参考URL:http://www.zenrosai.coop/tebiki/ebook/kasai/shio …
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>そんな規約聞いたことがありません。


約款ですから聞いたことが無くても契約した以上内容を承知したことになります。

>もしかすると約款にかいてあって見落としたのでしょうか?
そうなりますね。

何処に訴えても無駄です。
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すべからず約款次第です。



約款をご確認のうえ、弁護士に相談下さい。
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