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【普通車】県外のA→B(県内)への名義変更後の、B→C(私 県内)への名義変更について。

5月に県外在住のAから普通車を購入したのですが、私が事情で名義変更が遅れるため、一時的に親戚Bの名義にしてもらいました。
車検は購入直前に、Aの名義で行ってあります。


私のほうで環境がととのったので、車の名義をB→C(私)へと変更する書類をそろえているのですが、今年の自動車の納税証明書がありません。

手元にある納税証明書はAからのもので、有効期限がすでに切れています(今年の5月31日までのもの)。それ以後、Bはこの車の税金を納めてはいません。

名義変更するにあたって、私はBから納税証明書をもらう必要があるのでしょうか?あるいは名義変更のあとで支払うのでしょうか?

こちらで検索した結果、回答の中に、納税証明書が必要・不必要と、両方かかれていたので、質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>名義変更するにあたって、私はBから納税証明書をもらう必要があるのでしょうか?


>あるいは名義変更のあとで支払うのでしょうか?
名義変更に納税証明書は必要ないです。
名義変更時に自動車税を納税する必要もないです。

自動車税は4月1日の所有者(または使用者)に納税義務があるので、
AさんがAさんの在住している県に納税する義務があります。
普通は購入するときに月割りで支払うかどうかを決めるので、Aさんとの契約次第ですね。
あくまでAさんに納税義務がありますが、その納税証明書がない限りそのまま車検は受けれません。
もちろん、一度一時抹消すれば新規で車検は受けれますが。。。

Aさんが払うことになってるのか、あなたが払うことになってるのかは契約次第なので、
話し合ってください。
Bさんは納税義務者ではないですし、そもそもあなたの事情で一時的に名義人になってもらってるだけなので、自動車税にはまったく関係ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
Aとはその話はしていません(汗)今日でんわかけて確認してみます。
丁寧なご回答ありがとうございます。

陸運局にも問い合わせたら、大丈夫だと思うので車もってきてくださいと言われました。

陸運局がものすごく遠いので「と思うので」といわれた状態でもって行きたくなかったのですが、ご回答いただけて、すこし自信がもてました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/27 05:58

名義変更に直接は納税証明書は必要ありません。


どちらにしろ、今年度は未納ですので、納税証明書はありません。

名義変更する時に納税者も貴方に変えますので、
その時に一緒に納税する事になると思います。
その辺りは、都道府県税事務所で確認した方が確実です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
陸運局に聞いたところ、書類持ってきてくださいといわれたので
大丈夫だと思うのですが。。

いずれにしても23年の納税証明書は必要ないらしいです
(まだ発行されていないため)

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/27 05:50

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