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60歳を越えて厚生年金を払い続けても、年上の妻の年金は増額にならない?

先日ご質問し、頂いたご回答に追加質問をしましたが、ご回答がつかないので、あらためて。

私が60歳を越えて厚生年金保険料を払い続けると(←65歳まで)、第三号被保険者である年上の妻の老齢基礎年金(←期間は充足している)受給額は満額を限度として増額されていくのでしょうか?

第三号被保険者の資格は20歳から60歳未満なので、妻が60歳になった以降は妻へは及ばない、とも解釈できますし、一方で、「任意加入の基準は・・・年齢が60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいて、受給資格期間の足りない人や過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない人又は受けていない人」との記述もあり、(この場合の「任意」の意味がよく判っていないのですが)増額されていくのでは、との、期待も残ります。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

3号被保険者は、国民年金の3号という意味です。


したがって60才まで40年間そうであったならば、国民年金満額以上にはなりません
厚生年金は報酬比例部分があり60才越えて加入していればそれなりに年金が増額なり増すが国民年金にはその仕組みはありません。

この回答への補足

ご回答を有難うございます。しかし、まだ理解できません。

サラリーマンの妻→(現在は)半自動的に第3号被保険者→夫が厚生年金に加入し納付していると、その妻は保険料を払わずとも、(一定の条件を満たせば)年金(国民年金?老齢基礎年金?)がもらえる、ですよね。
そこで、その妻は60歳を過ぎているが(カラ期間などがあって)受給見込み額が満額に達していない場合、年金受給額は満額に達するまで増額しつづけるのか、それとも60歳以降は対象外なのか、
それを教えて頂きたいのです。

補足日時:2010/08/26 16:24
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年金を支払っていれば、夫の将来の年金は増えますし、夫の死後の妻の年金が増えますので、それ程心配はないと思われます。


国民年金については、40年間支払えば終わりと聞いています。それ程問題になりますでしょうか。
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前回のご質問に答えた者です。

追加質問に気付かず失礼致しました。

#前回の追加質問も含めた形での回等
妻が年上の場合、妻は60歳に達した月で国民年金第3号被保険者の資格を失うと共に、国民年金第1号被保険者になるための権利も喪失いたします。
そのため、妻が60歳に達した後も夫が厚生年金の被保険者(70歳まで加入可能)であり続けた場合、妻の保険料納付済月数及び保険料免除月数は増えません。
 ・保険料納付済月数は、簡単に書けば次の期間です。
   国年1号被保険者として実際に保険料を納めた月数
   国年2号被保険者として記録されている月数[但し、20歳以上60歳未満]
   国年3号被保険者してい記録されている月数
では、老齢基礎年金の受給権を取得していない妻や、このままでは満額になら無い妻は救済されないのか?
このような方に対しては任意加入と言う道が用意されております。
但し、任意加入した者は国民年金第3号被保険者と同じ扱いになるのでは無く、国民年金第1号被保険者と同じ国民年金保険料を納める義務が生じますので、ご注意下さい。
且つ、満額[保険料納付済月数等が480月]に達した場合には、任意加入の加入資格を喪失いたします。

と言う事で、妻が60歳に達した後
1 夫が厚生年金に加入し続けていても、それを理由として妻の老齢基礎年金が満額に近づくと言う事は無い。
2 妻が任意加入の手続きを行い、国民年金保険料を納めていけば、妻の老齢基礎年金は満額に近づく。
3 一生懸命保険料を払っても、満額が限度となる。

こんな所でよろしいでしょうか?
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