A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
お尋ね件ですが、少なくとも労働基準法や所得税法には関係しないと考えられます。
詳しい内容が不明なので、思いつくところを羅列いたしますと
1 自家用車による通勤に対する手当であれば、運転者が誰であるのかは関係ありません。
又、自家用車通勤に対する手当で無いとしても、運転者が誰であるのかは関係ありません。
これは、当人の家計がガソリン代や有料道路代を負担しているからです。
2 実際の交通手段に関係なく、自宅から勤務先までの距離に応じた手当であれば、車であろうと自転車であろうと、関係ありません。
これは、手当ての根拠となっている距離は事実であり、虚偽の申告をしていないからです。
3 鉄道[新幹線代も含む]による通勤手段を申請した上での手当である場合には、会社の規定解釈に依存する為、微妙です。
これは、極端な例を書けば、新幹線代込みの定期券代(例えば月額5万円)を受取りながら自転車通勤(例えば会社規定では月額5千円)を行い、差額を自己の小遣いに使うのは業務上横領になるからです。
No.4
- 回答日時:
>私が職場まで運転しても
法にふれないかということです。
そんな法律は日本には存在しません。
(外国の話なら知りませんが)
職場の規定や労災の規定に反するか
という問題であれば、
会社の決まりがどのようになっているか、
どう申告しているかによってかわってきますので
これだけではなんともいいようがありません。
No.3
- 回答日時:
通勤手当が何を基に計算されているかにもよるのではないでしょうか。
私の場合は原則車での通勤ですので、大雑把に言うと通勤にかかる距離×規定のガソリン代が通勤手当になっています。
他の交通機関を使うことを前提とした通勤手当であれば問題になるでしょうが、最初から車での通勤に対する手当であれば、誰が運転してきたかということはあまり関係ないのではないですかね。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/01 21:19
>最初から車での通勤に対する手当であれば、誰が運転してきたかということはあまり関係ないのではないですかね。
これがただしいかと思います。ありがとうございます。
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