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警察から行政処分の通知が来たのですが、?な内容だったので、ネットで調べたのですが分かりません。
家内が、約3ヶ月前に、左折の際に、相手車線にはみ出し対向車と右前部同士が衝突した、という事故で、100%こちらが悪いという物損事故で、任意保険で民事は解決しました。

行政処分の通知の内容は、安全運転義務違反で、7点、30日免停、でした。
家内は、事故を起こした直後、ショックで、その時の精神状態は不明ですが、自車を放置し事故現場からいなくなりました。(数時間の徘徊後にコンビニで発見されました)

7点の内、安全運転義務違反が2点と推測されるので、残り5点は当て逃げの付加点数と思います。
疑問は、安全運転義務違反の2点です。
道交法70条を読んでも、人身事故の場合としか解釈できないのですが・・・。
そうでなければ、拡大解釈されて、全ての事故が安全運転義務違反に該当することになるのでは?
1.物損事故の場合に、安全運転義務違反を適用するかしないかの基準は?
2.1.の根拠法令と、どの機関が適用するかしないかを決定するのか?
3.行政処分の点数は、どの機関が決定しているのか?

A 回答 (3件)

>家内は、事故を起こした直後、ショックで、その時の精神状態は不明ですが、自車を放置し事故現場か>らいなくなりました。

(数時間の徘徊後にコンビニで発見されました)
これでは「当て逃げ」になります。
安全運転義務違反は、「人身事故」にだけ付加される違反ではありません。

事故の原因を作り、「逃走」していますから当て逃げのなり、さらに「反対車線」へのはみ出しですから相手車輌の過失は問えません。
相談者は「納得」できないでしょうが、当て逃げは「悪質」でない限りは点数はありません。
それだけ「奥さん」が悪質な行為をしていますから、行政処分の中でも重たい付加点数をつけられています。
精神状況云々は、言い訳にしかなりません。
要は、「逃げた」行為での処分ですから、異議申し立てをしても認められない可能性がかなり濃厚でしょう。
正直、当て逃げは「逮捕」されても仕方がありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、お詫び申し上げます。

「当て逃げは「悪質」でない限りは点数はありません。」
根拠法令分かりますでしょうか?
また、「当て逃げ」はすでに逃げているのですが、悪質ではないのでしょうか?

「当て逃げは「悪質」でない限りは点数はありません。」
「「奥さん」が悪質な行為をしていますから」
「「逃げた」行為での処分です」
この流れで、「付加点数をつけられています。」とのことですが、
「奥さん」は、「逃げた」行為しかしていないので、
すみません、書いて頂いてることが理解できません。
もう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか?

それと、「納得」とか「逮捕」とかは特に気にしておりません。
また「異議申し立て」は全く検討しておりません。
正当な公権力の行使であるのか?には疑問を持っています。

質問に書いていましたように、関連根拠法令や条文をお知りでしたら
教えて頂けますと助かります。

補足日時:2010/09/04 13:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、お詫び申し上げます。

お礼日時:2010/09/16 23:12

だいたいは運転免許試験場にある行政処分課が行っていますよ。


免停等の処理も行政処分課が対応しています。
行政処分に不服がある場合、不服請求が出来ます。

今回は、当て逃げが一番やっかいで、相当な悪質性があると判断された様ですね。
付加点数ありきの安全運転義務違反2点を単純にくくりつけただけだと思いますが・・・

免停や免取処分とは、運転させるに値しない人を一定期間路上から排除することが目的だとおもいます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、お詫び申し上げます。

「付加点数ありきの安全運転義務違反2点を単純にくくりつけただけだと思いますが・・・」
の意味をもう少し詳しく教えて頂けませんでしょうか?

それと、基礎点数なしに付加点数のみをつけることは可能なのでしょうか?

根拠法令などは分かりませんでしょうか?

補足日時:2010/09/04 12:42
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、お詫び申し上げます。

お礼日時:2010/09/16 23:11

物損事故でもつくときあるよ


ほとんど付かない場合が多いけど
悪質だったり大きな事故だと付くこともある

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、お詫び申し上げます。

「悪質だったり大きな事故だと付くこともある」
の根拠法令(〇〇という法律の第〇条第〇項とか)
分かりますでしょうか?

補足日時:2010/09/04 12:31
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなり、お詫び申し上げます。

お礼日時:2010/09/16 23:10

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