プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害者年金と遡及請求についての質問です。

私は先天性の心疾患で、今月から障害年金2級の受給が決まりました。
申請の際、病院の相談室の方から遡及請求を勧められたので、社会保険庁に必要な書類を送っていただきました。その中に、『障害基礎年金が受給できる場合には、現在受給している障害基礎年金の取下げを申し出ます』という紙が入っていました。
また、書類が届く少し前に市役所の年金課に行ったのですが、そこで市役所の方に「遡及請求が認められたら障害年金はなくなるけど、どちらにしろ年金の受給は決定だから」と言われました。

取下げ書と市役所の方の言ったことがよくわからないのですが、遡及請求が認定となると、偶数月に支払われる年金は、遡及年金の受給月から全くなくなるということなのでしょうか?

回答のほう、よろしくお願いいたします!

A 回答 (2件)

補足をありがとうございました。


以下のようになると思いますので、ご確認下さい。
(文章で書くと長文になるので、箇条書きでまとめてあります。)

==============================

【 今回の再請求のパターン 】


╋ A 初診日


╋ B 障害認定日


╋ C 時効年月日


╋ D 受発日(事後重症請求による請求日)


╋ E 再請求日(障害認定日請求[遡及請求]による請求日)


● あらためて遡及請求をし直すと?
 障害認定日請求になるので、B以降の受給権が生じる。
 但し、給付の時効の定めがあるので、実際の受給可能期間と異なる(後述)。

● 現在は「事後重症請求」で受給している
 事後重症請求になっているので、D以降の受給権がある。

==============================

【 給付の時効 】

● E←→Cの遡及は、最大5年(= 給付の時効の定め)
● C←→Bは時効で消滅するので、実際には受給できない(支給されない)。
● つまり、実際に受給可能になるのは、C以降の分。

==============================

【 既に受給している年金との相殺 】

● 障害認定日請求[遡及請求]が認められれば、C←→D←→E
● うち、D←→Eは、既に事後重症請求で受給済
● 事後重症請求の取り下げでD←→Eを相殺し、差引C←→Dだけ遡及受給可。
(= これが、実際の取り下げのときの運用の取り扱い)

==============================

【 今後の支給について 】

● 障害認定日請求[遡及請求]が通らなかったら、いままでどおり変化なし。
● 認定が通ったときは、上述の遡及分が加わるだけで、あとは変化なし。
(= ある月に、遡及分がまとめて振り込まれる)
● すなわち、各偶数月の支給はそのまま続く。

==============================

【 取り下げ書の文例 】

私は、傷病名 ○○○○○ で障害基礎(厚生)年金を受給していますが、
この度、上記傷病にて障害基礎(厚生)年金を
「障害認定日による請求」とするため、
障害認定日で障害基礎(厚生)年金が受給できる場合には、
現在受給している障害基礎(厚生)年金の取り下げを申し出ます。

==============================

【 基本的な提出書類 】

● 事後重症による裁定請求が決定された後の、障害認定日による請求

1 裁定請求書(必ず「1:障害認定日による請求」とすること!)
2 障害認定日時点の診断書(請求日直近の診断書は不要)
3 年金証書(いま受給している「事後重症請求による障害年金」のもの)
4 取り下げ書
5 加算対象者がいる場合は、生計維持を証明できる書類(子、配偶者)

==============================
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても丁寧に詳しく教えていただき、ありがとうございます!!

私は今22才なので、約2年分の遡及請求ができると言われましたが、障害基礎年金がなくなるなら遡及請求をやめよう。と母と話しながらすごく悩んでいました‥

なので、とても助かりました!
本当にご丁寧にありがとうございました!!

お礼日時:2010/09/04 11:50

いままでに既に障害年金を受給しておられ、


今回、あらためて遡及請求をし直した(A)ということでしょうか?

それとも、遡及請求の形として、
全く初めての新規裁定請求(申請)をした(B)ということでしょうか?

遡及請求の場合、以下の診断書を2通同時に提出する必要があります。
但し、先天性障害(20歳前障害)の場合においては、
以下の「初診日から1年6か月を経過した日」が
「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときには、
「20歳の誕生日の前日」をもって障害認定日として下さい。

1.
 障害認定日(初診日の後1年6か月後)の後3か月以内の
 受診時の現症(その当時の病状)が示された診断書
2.
 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の
 受診時の現症(その当時の病状)が示された診断書

このとき、原則として、1を用いて「遡及請求」の可否を審査しますが、
併せて、『もしも「事後重症請求でしか認められない」ときには、
2を用いて審査し、それをもって認定していただいてもかまわない』
という旨の申し出を行なうことがあります(所定の様式があります)。

これが、いわゆる「取り下げ書」の1つです。
主に、Bの場合に使います。

もう1つは、Aの場合に用いる「取り下げ書」です。
事後重症請求のみしかしていなかった者(上記2の診断書のみの提出)が、
その後に遡及請求(上記1の診断書をあらためて提出)できたことによって、
事後重症請求による障害年金を取り下げて、
その代わりに遡及請求による障害年金を請求するときに用います。

このどちらなのか、ということによって回答が変わってきますので、
たいへんお手数ですが、少し補足していただけますと幸いです。
 

この回答への補足

遡及請求は障害年金が決定してから申請したほうがいい。と言われ、障害年金のみ申請しました。
そちらが無事に通ったので今度は、遡及請求をということになりました。なので(A)にあたると思います。

補足日時:2010/09/03 21:03
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す