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「在特会代表の桜井誠氏」が、小沢さん問題の審査申し立てをしたと自身のブログで公表しています。

http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html

「在特会」は、その主張からみて先鋭化した排他的右翼的集団であり、一般市民団体とは考えられません。とすれば、悪意ある審査申し立てを受理した「察審査会事務局」と現在審査している「察審査会」はなんなのでしょうか。そして、いまだに「ある市民団体」としか報道しないマスコミ(新聞、TV)は、いったい何を目的にしているのでしょうか。そして、このような情報により国民の合意が形成されたらと思うと恐ろしくなりますので、検察審査会への申し出人の事実を究明してほしいです。
皆さんはどう思われますか?

A 回答 (2件)

 在特会の抗議活動は支持し兼ねますが、その思想は支持します。


 そもそも、「排他的」とおっしゃっていますが、その中身は「反日外国人への在日特権付与反対」と「反日外国人の在住許可撤回」が目的の一つでもあります。反日ではない外国人については抗議していませんし、そのような思想も持っていないでしょう。現に、彼らの抗議活動を聞けば「反日」という言葉が多数出て、イタリア人やアメリカ人を引き合いに出し、反日思想を批判しています。排他的という言葉そのものが「反日」にかかっているという事なら、その通りであると思います。

 また、質問者様のおっしゃっている「察審査会」とは検察審査会の事でしょうか?それについては、私がここで書くよりも参照して頂いた方が早いかと思います。

○wikipediaより
 検察審査会とは、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F% …
 http://www.courts.go.jp/kensin/

 在特会の名が報道されないのは、彼らの思想を良く思わない者が局内部にいるからでしょう。逆に、名を出す事がメリットにもデメリットにもなりますので一概には言えないと思います。

 尚、小沢氏については政治資金規正法のみならず「相続税及び贈与税法」での追求も行うべきであり、決して説明責任を果たしたとはお世辞にも言えないと考えています。説明責任を果たすならば、国会での参考人招致や証人喚問の席で説明すべきであり、メディアの前や倫理審査委員会で説明しても、これまでのように2転3転されたのでは同じ事ですからね。偽証罪適用の範囲内である国会で宣誓をし、説明をすべきではないでしょうか。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。私は次のようにおもいますが、どのへんが変ですか。

1・「在特会の抗議活動は支持し兼ねますが、その思想は支持します」とのことですが、それでいいと思います。でも問題は、小沢氏を蹴落とそうとする悪意の審査申し出でないかということです。
審査申し出人が分かれば、悪意かどうかはっきりすると思います。
2・「名を出す事がメリットにもデメリットにもなりますので一概には言えないと思います」とのことですが、1国の総理大臣になるかもしれない人の罪を問う事案に勝るデメリットて何でしょう。話しが飛びますが、傷害事件のおいて、報復を恐れて被害者を秘密にしたら、裁判が成立するのですか。
3・事件には白と黒しかなく、灰色は推定無罪だと思いますが、あなたはどう思われますか。灰色、灰色と連日報道されていると、いつのまにか黒の様な気がしてきませんか。
4・小沢氏は説明責任を果たしていないと連日報道されていますが、疑った人が、疑がうに至った根拠を説明すべきではないでしょうか。たとえば、他人の懐を疑うなら、疑われた人が説明するのでなく、疑った人が説明すべきではないでしょうか。このことは身分(1国民であろうと首相であろうと)にかかわらずではないでしょうか。

補足日時:2010/09/07 10:43
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 No.1です。



>1・「在特会の抗議活動は支持し兼ねますが、その思想は支持します」とのことですが、それでいいと思います。でも問題は、小沢氏を蹴落とそうとする悪意の審査申し出でないかということです。審査申し出人が分かれば、悪意かどうかはっきりすると思います。
 両方有ると思います。つまり、「(日本にとって有益。或いは、有益となり得なさそう。或いは、不利益となる議員だから)蹴落とそう」。そして、「起訴される可能性がある議員が要職。或いは、総理となる事の法治国家たる日本の立場を考えての行動」。

>2・「名を出す事がメリットにもデメリットにもなりますので一概には言えないと思います」とのことですが、1国の総理大臣になるかもしれない人の罪を問う事案に勝るデメリットて何でしょう。話しが飛びますが、傷害事件のおいて、報復を恐れて被害者を秘密にしたら、裁判が成立するのですか。
 現状を踏まえて回答させて頂きました。既に代表戦へ立候補している以上、政権与党かつ政権を担う党の党首を決める選挙に、起訴される可能性がある議員が立候補した。その事自体は、国際的に見れば恥以外の何者でもありません。それがデメリットと言えるでしょう。

3・事件には白と黒しかなく、灰色は推定無罪だと思いますが、あなたはどう思われますか。灰色、灰色と連日報道されていると、いつのまにか黒の様な気がしてきませんか。
 私は、今騒がれている罪状を別々で考えています。政治資金規正法違反については、質問者様と同じ認識を持っています。具体的証拠が有るか無いかは不明ですが、「確実に有罪へ持っていけるだけの物的証拠が無い」からこそ不起訴になったのではないでしょうか。恐らく、状況証拠は揃っているのではないか?と考えています。
 他、相続税及び贈与税法違反も考えられます。これは、通帳をどちらが管理しているかにもよりますが、小沢氏本人の財産を奥様名義の通帳に定期として組んでいた場合は贈与税がかかる事になります。その場合、当然贈与税を支払っていなければ税法違反となります。
 更に、時効を迎えてはいるとはいえ、贈収賄まで出ていますよね?時効であるとしても、国民への説明責任は無視で良い訳がありません。

4・小沢氏は説明責任を果たしていないと連日報道されていますが、疑った人が、疑がうに至った根拠を説明すべきではないでしょうか。たとえば、他人の懐を疑うなら、疑われた人が説明するのでなく、疑った人が説明すべきではないでしょうか。このことは身分(1国民であろうと首相であろうと)にかかわらずではないでしょうか。
 状況によりけりですがその通りです。しかし、現在では既にその論拠が完成されています。それが秘書の政治資金規正法違反です。既に有罪という判決が出されています。ならば、その関与が指摘されても何等おかしくありません。何せ、秘書が収支報告書を作り、それを小沢氏本人が確認をして提出する類のものであるからです。

 私は、政治資金規正法違反については法廷で。他については、国会での証人喚問で説明すべきと思います。それを成して初めて「説明責任を果たした」と言えるのではないでしょうか?倫理審査会?記者会見?そんなもの、嘘付けばどうにでもなります。証人喚問や法廷ならば偽証罪の適用範囲内になります。これは、小沢氏にとってメリットもあります。真実が無罪・潔白であるならば、偽証罪を後ろ盾に証明する事が可能なハズです。なぜそれが出来ないか。なぜ国会の証人喚問を受けられないか。答えは一つでしょう。
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