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社保完備の会社に勤務して「1年未満の出産・育児の支給」について。

先月、月初より社会保険完備の会社に勤務しています。

先日、妊娠が発覚したのですが、出産手当金と出産育児一時金は、
被保険者を1年継続しないと支給されないのでしょうか?

このまま順調にいくと健康保険加入1年未満で出産する事になります。
初期流産を乗り越えやっと妊娠が発覚したのですが、会社に就職して1ヶ月程で
妊娠発覚となりました。社内の方々には、まだ報告していません。

出産後、できれば育児休暇を取りたいのですが、すぐに妊娠したという事で
解雇になった場合、出産手当金や育児一時金等は支給されない事はあるのでしょうか?

育児休暇を取れて、何らかの理由により職場復帰できなくなってしまった場合、
支給された手当などを還付しないといけない・・様な事はあるのでしょうか?

また、妊娠をきっかけに1年未満で退職してしまったら、現在加入している健康保険組合からの
支給は出産手当金、育児一時金の支給は、無いのでしょうか?
退職してしまっても任意継続で加入したいとは思っているのですが。

ちなみに主人は、自営業で国民年金に加入しております。

無知ですみません・・・。恐れ入りますが教えて頂けますとありがたいです♪
宜しくお願い致します☆

A 回答 (4件)

ご懐妊おめでとうございます。



出産手当金や育児一時金などは1年未満だから出ないということはありません。ただ、会社側が出産休暇や育児休暇などを取得することに対応してくれず退社になるならば、退社後の支給は1年以上の継続加入が条件により退社後半年以内の出産で支給されますので、貴方の場合は支給されないことになるでしょう。

会社が貴方を雇用したのは人員がほしいからなので、せっかくいれた人員がすぐに長期休暇に入ってしまうというのならば、退社を求め別の人材をと考えることは普通のことです。一時金はどうなるのかの前にまず、自分を継続して雇用し続けてくれるのかどうか、出産休暇・育児休暇を許してもらえるのかどうかが重要となります。会社が許しても周りの同僚の目があります。周りの社員の長期休暇の取得実績や雰囲気にもよりますけれど、それは当然だとは考えず、まずはそちらを重要視してください。

万が一、退社になり国民健康保険(質問文では国民年金とありますが、国民健康保険のことですよね?)に加入することになったら、出産一時金はでますので、お住まいの自治体のHPをご覧になられてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

>退社後の支給は1年以上の継続加入が条件により退社後半年以内の出産で支給されます
→具体的な提示、有難うございます。
退社後1年以上の継続加入が条件になるのですね!!
自分を継続して雇用してくれるかどうかの判断が分かれ道になりそうですね。

お礼日時:2010/09/11 11:14

健康保険の資格があれば出産手当金も出産育児一時金も期間に関係なく受給することが可能です。


1年が問題になるのは、退職日の翌日(資格喪失)以降の受給に関してです。
ちなみに被保険者期間は強制的に加入していた期間を指します。
任意継続被保険者の期間は全く加味されません。

また任意継続被保険者になってから"産休期間"にはいっても健康保険から出産手当金の支給は一切ありません。
平成19年の法改正で任意継続被保険者は対象から外されました。

出産育児一時金は任意継続でも被保険者であれば受給することは可能です。
しかし被保険者期間が1年未満で任意継続被保険者資格喪失後6か月以内の出産の場合は資格はありません。
http://hoken-tetsuduki.com/index.php?%e8%b3%87%e …
健康保険は会社の組織とは異なります。
解雇事由が労働法規又は労働協約に違反することが明かな場合を除き、事業主(会社)から資格喪失届が提出されれば粛々と手続きを行うだけです。

ほかの方も仰っていますが出産に伴う保険給付を気にする前にこれからどうなるかをお考えになるべきだと思います。
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この回答へのお礼

>出産に伴う保険給付を気にする前にこれからどうなるかをお考えになるべきだと思います

→そうですね!これからどうなるか、会社と私との関係も考えていかないとなと思います♪
 せっかくのご縁で入社させて頂いた会社ですしね!

お礼日時:2010/09/11 11:05

産休、育休については就業規則があるでしょうから、それをまず確認してください。



会社によって扱いは異なりますからここで取れる取れないと言っててもあなたの会社が
それに当てはまってなければ何の意味もありません。

妊娠を理由に解雇はできませんが、勤務1か月で妊娠ってことであなたは復帰したところで何の戦力にも
なりませんから主張も難しいでしょうね。
出産手当金や育児一時金はあくまでその会社に在籍していて社会保険に加入してるってことが条件ですから
退職したらもらえません。

育児休暇を取れたとしても職場復帰は前提です。会社によっては支給された手当を返還しろ、ってところも
あるでしょうね。当然です。復帰するっていって会社もそれなりに人員調整してるのに、
やっぱりや~めた。なんて詐欺同然ですから。会社に迷惑かけといてもらうものはもらう。なんて
社会人として最低の行為ですからね。

任意継続で加入するということは、会社が半分負担していた社会保険を全額支払うということですよ。
場合によっては国民健康保険に加入してたほうが金銭的に安いってこともあります。
その辺は調べているのでしょうか。
ご主人が国民健康保険に加入してるなら扶養に入ってご主人の保険から一時金をもらう方が得だと思いますけどね。
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この回答へのお礼

厳しいご意見有難うございます。社会人生活は、長いので十分理解しているつもりです。
小さい会社なので、就業規則の冊子なども頂いて無かったので、今後総務の方に相談して
情報を得たいと思います。
国民健康保険って扶養に入れないと聞いたことがあるのですが、その所は、
どうなんでしょう・・。

お礼日時:2010/09/11 11:09

これにみんな書いてありますから熟読してください。



http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/06/ind …
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この回答へのお礼

拝見させて頂きました。
分かりやすいサイトありがとうございます♪

お礼日時:2010/09/11 11:10

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