激凹みから立ち直る方法

出会い系サイトの脅迫罪適用

『しゃべり場』という出会い系サイトがありまして
メールは全て社員が対応しています。いわゆるサクラになります。

私はその出会い系サイトで会話が成り立たない事を理由に
罵声を浴びせたのですが、それを使い『直アドを教えて登録してくれないと
住所を調べてそれなりの対処をします。』とメールで脅されました。

これは脅迫罪に適用されますか?
どういう場合に脅迫罪になりますか?警察に言って逮捕まで行く
レベルでお願いします。

この出会い系サイトで数多くの人が騙されているそうです。

A 回答 (4件)

今回の質問文を読むと、下手をすればあなたの方が訴えられる可能性もあります。


(あなたは相手側をまず訴えれない。のは他の方同様)

理由は、
まず、具体的なサイトの名前を挙げていること。
サクラだと言い切っているが根拠などが全くないこと。
別に脅迫的な内容ではないのに、脅迫だとか逮捕だとか書いていること。

上記により、業務妨害になる可能性があります。


ネット上での相談は行った物勝ちになりがちで、
あなたの言っていることが本当なのかどうかは見た物には分かりません。

そういう配慮をしないと逆に痛い目に遭います。


正直者が損をするようにできてますから・・・。
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有料の出会い系は殆ど嘘ばかりサクラが居る場合とサクラと契約している場合があります。


私は全部無視しています、絶対と言っていいほど直接行動はしてきません。
若し本当に請求してきたら受けて立ち裁判に持ち込みます。
その場合あなたのいう脅迫に当たることも全て暴露してやればよいのです、お金を払ってポイントを買ったり請求されたら困るから払ったりするのでああいうサイトははびこります、全員無視していたら儲けが無いと分かれば自然消滅するのに。
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この程度では罪に問うことはできないでしょうね。



逮捕されるレベルの行為

・あなたが相手のいうがままに直アドで登録した
・執拗に脅されお金を払わないと許してもらえないと思った
・実際にお金を払ってしまった

「脅されてお金を払ってしまった」という実害が出ない限り逮捕は無理です。

またお金を払うのが「脅されて」ではなく「払わないと退会できない」とか「正規の利用料」として請求を受け、支払ってしまった場合は相手は罪には問われないでしょうね。

勝手に登録されたとか、お金を払う契約なんてしていない・・・という場合であれば払う必要はありませんが、「払え」といわれて根拠のある支払い(脅しがなければいくら理不尽であっても)に応じてしまったらダメです。(もちろん返還請求の裁判をすれば勝てます)

脅されてお金で解決しなくてはならないんだ・・・と精神的に追い詰められて支払った場合には被害届を出せば受理してもらえるでしょうね。

それとサクラが確実であればその証拠で「詐欺」として訴えて「利用料返せ」って訴え起こせば勝てますよ。(ただしその証拠集めが厳しいと思います)

出会い系業者は法の抜け道よく知ってますからね、相当悪質なことしないと逮捕には至りませんよ。
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脅迫罪にはならないですね。

「それなりの対処をします」が「殺します」とかなら脅迫罪になるでしょう。お金をすでに払っていて、すべてサクラであるなら詐欺での被害届を出した方がいいですね。
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