駐車場などでの罰金について教えて下さい。
よく駐車場などで「OOOの場合は罰金10万円を頂きます」
とかの看板が掲げられていますが、何かの理由でこの罰金を
管理人から請求されたとします。こちらにも落ち度が有るので
仕方なく10万円を罰金として支払いしたとします。
でも良く考えたら裁判官でも国の機関でもない一民間人が、
このように罰金という形でお金を徴収してもいいものなのでしょうか?
極端な話、罰金1000万円と書いておいて、相手が支払えば
それはそれで合法なのでしょうか? お金を手にした時点で違法な
気もするのですが、法的にどう解釈するのが正しいのか教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
書いてあるのと実際請求するのとでは、異なります。
看板記載は抑止効果の意味合いが強いです。
実際は、実費以外は不当な高額請求として認められません。
例えば、事故で少し傷が付いたとします。
傷を修理する費用は認められますが、全面塗装しろといっても認められないのと同じです。
ただ、自分でも不正を認識されているのであれば、早めに支払った方がいいと思います。
遅くなればなるほど、調査代や場合によってはレッカー代などを請求されます。
または、営業妨害による営業保障などと言われてもしょうがありません。
まずは運営会社も調査する為に、不正者に対し告知を行います。
その段階で、悪を認め利用料+迷惑代は支払った方がいいでしょう。
金額は交渉になります。ただ、相手も早く誤れば無理難題は言ってこないでしょう。
法的に考えるのは最後です。まずは、悪い事をしたら誤り料金を払うと考えるべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
大抵は注意喚起のためのもので気にする必要はありません、重大な事に発展することはありません。
仮に拗れたとしても常識を逸脱することは裁判でも認められません野で安心してください。
No.4
- 回答日時:
罰金の本来の意味を知らないで使用していることがほとんど、
普通は制裁金という意味で、罰金という使い方をしています。
基本的に、その駐車場の利用料金と比べ、法外な金額であれば支払う義務はありません。
駐車場の所有者が請求できるのは、停めてあった時間分の料金だけです。
ただし、その駐車場の契約車両が違反駐車のために何らかの費用負担をした場合等は、その分追加で請求される可能性があります。
(契約車両所有者→駐車場所有者→違法駐車の当事者または所有者)
ただ、お金を払った時点で(100万とかでは払わないでしょうが、10万から値引きして5万にしてやるとい言われた場合、安くなったから払ってもいいかなという心理が働き、払ってしまう人がいます)、相手の主張を認めたことになるので(ただし本義の罰金としてではなく制裁金等になります)、違法云々はないです。
No.3
- 回答日時:
無断駐車の場合などを想定されているのだと思いますが、
駐車場の経営者は、土地所有権等の土地利用権を、
無断駐車車両の存在によって侵害されていますので、
民事的には、侵害行為によって生じた損害
(基本的には無断駐車時間に相応する賃貸料相当額+紛争処理手数料)
について、不法行為に基づく損害賠償請求権を取得します。
「罰金」と書いてあるのですが、その法的性質は、
この不法行為に基づく損害賠償請求権と考えてよいと思います。
で、あえて罰金徴収するぞと書いておくことの意味ですが、
事前警告によって、違法駐車などを防止することや、
事前警告抜きで罰金徴収する場合より違反者の納得を得やすいこと、
さらには、実際裁判をするなどして損害賠償を求める場合に、
「多額の罰金を取ると掲示して警告したのに、それすら無視した」
悪質な者ということで、ある程度高額の賠償が認められやすいこと、
などの意味があるように思います。
法律に詳しくない駐車場経営者の方が、上記の意味での損害賠償金を
「罰金」と示したところで、特に法律上問題はありませんし、
その賠償金を受け取ることにも何ら問題はありません。
不相応に多額の金銭をだまし取ろうとしたり、脅し取ろうとすれば
話は別ですが。
No.2
- 回答日時:
○○万円は警告であって、正規の駐車料金又は迷惑料として多少色を付けた「常識的な金額」以上は支払う必要はありません。
その駐車車両が障害となって、多額の損害を受けた場合は、それなりの金額になる場合もあろうかとは思いますけどね。
ただし、その場合は、示談又は裁判で。と言うことになると思います。
大きな金額の場合は、それなりに迷惑していると言うことなので、違法だから払う必要はないとして迷惑駐車をする理由にはならないと思いますよ。
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