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商法に関わると思われる質問です。さる設備工事においてある設備メーカーと打ち合わせをしメーカー名を明記し提案しました。入札元が弊社に連絡なくこのメーカーに直接提案するように要請してきました。商習慣上では望ましい行為ではありませんが法的にかかる行為を規制していますか。またメーカーが弊社に対しては「お断りします」といいながら実際は直接入札元に取引を成立させました。結果として弊社は当工事から外され当然得られるべき利益が失われました。メーカーに対し損害に対する補償を求めましたが応じてくれません。かかるメーカーの行為に対して法的な対応が可能でしょうか。以上よろしくご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

同じような立場で同様の事をされた事がある者です。



仕入先であるメーカーと貴社の契約書にその場合の罰則等の記載があれば損害賠償等の手続きができる可能性はありますが、実際問題そのような契約書を締結されている所はかなり少ないと思われます。

現実的には以下のような対応しかないかなと思うのですが…

(1)他メーカーでも商売ができるならばそのメーカーに対してクレームとともに今後一切の取引をしない(買ってやらない)

(2)そのメーカーがいないと商売が成り立たない場合は今回は仕方がないが次回からの案件は必ず貴社を通すように契約書を締結し罰則等も明記する、と同時に他メーカーのルートも開拓する
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この回答へのお礼

Shinnchan様
ご回答ありがとうございました。結局は信頼のおけるメーカーとお付き合いをするということにつきるのでしょうか。契約時に罰則条項を加えるということはどうしても「信頼されていない」と思われるのではないかと躊躇してしまいます。しかし今後は十分に注意をして事に当たろうと考えます。ありがとうございました。
Kanta2010

お礼日時:2010/09/29 14:48

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