人生のプチ美学を教えてください!!

押尾被告の保釈が却下されましたが、これって押尾被告に有利ではないのか?

このままずるずる裁判を続けて、高裁でも有罪になってまたまた上告とかやってればどんどん拘置所暮らしが伸びる。
三審全部終わったころには、地裁の判決の懲役2年6ヶ月なんてとっくに過ぎていて、結局
「押尾君、2年6ヶ月以上拘置所で暮らしてたから、あんた刑務所行かなくてもいいよ」
てなことになるのでしょうか?


それとも(押尾の狙いがそこにあるかどうかは別として)
「●日以上、拘置所で暮らしても、未決拘留日数は一定基準以上は認めませんよ。
 ちゃんと刑務所には行ってもらいますよ」
というような基準、法根拠とかあるのでしょうか?

ム所に詳しい方、教えてください。

A 回答 (5件)

基準はありません



そもそも裁判官の裁量ですから、まったく考慮しなくともいいわけです

考慮したとしても、通常考えられる日数を越えた分から算出するのが通常ですから、2年半勾留されていても刑務所に行かなくて済むとは思えません

2年半もかかるとは思いませんけどね

確かに、少しでも刑務所にいる時間を短くしたい、という思惑はあると思いますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
裁判官の裁量ですか。
ならば算入日数ゼロ日でやってもらいたいものですな。
まあ、過去の例とかの縛りもあるんでしょうがね。

回答者様、ム所にお詳しいんですね。

お礼日時:2010/09/30 16:10

拘留されていることが有利?死刑囚もここに入っているんですよね。

 被告は保釈を願い出ているんですし、さらに先にでている執行猶予の刑も加算して執行されますので それまでには裁判は結審するでしょう。
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この回答へのお礼

いやー、どうかな?
押尾が今、拘置所から出てきたところで仕事はないし、何もできない。
控訴審を抱えているような(しかも事件が事件だし)ややこしいタレントを映画やドラマに使う物好きなTV局や映画会社はないしね。もっとも犯罪モノが豊富なVシネマとか、きわどいインタビュー記事、手記発売などの引き合いならありえそうだが、おしおくんは超一流芸能人を目指しているのだからそれなりに仕事を選ぶだろうしね。

 だったら控訴なんぞせずにさっさと刑務所に行って刑期を済ませたほうがいいと思われるかも知れないが、あれだけ好き勝手に暮らし、一般社会とはかけ離れた快楽に浸りきっていたおしおくんには刑務所暮らしはさぞつらかろう。多分、刑務所の受刑者も押尾の事件も押尾の顔も知っているだろうから、「いじめてやろう」「からかってやろう」と、てぐすね引いて待ってるに違いない。

拘置所内は自由な暮らしはできないが、それでも刑務所よりはいくらかマシなはず。
作業も必要ないし、差し入れなんかも刑務所よりゆるい。ム所に比べたらかなり暮らしやすいと思うよ。
そんな拘置所暮らしが未決拘留日数に算入されるんだったらなるべく長い間拘置所暮らしして「日数を稼ぐ作戦」の方がラクだとおもうなあ。

お礼日時:2010/09/29 22:23

解釈は人によると思いますが、



・刑務所に入って懲役をすればおよそ8ヶ月~1年ぐらいで仮釈放が貰える
・留置所なら働く必要は無いが2年6ヶ月満期まで入ってないといけない

1年半ぐらい多く塀の中にいなければいけないわけですから必ずしも後者が得だとは言えないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

押尾はどっちがいいと思ってるんでしょうね?

お礼日時:2010/09/29 19:57

>「押尾君、2年6ヶ月以上拘置所で暮らしてたから、あんた刑務所行かなくてもいいよ」てなことになるのでしょうか?


残念ながらそうなります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AA%E6%B1%BA% …

ただ、前回の執行猶予が取り消されますので、2年6ヶ月+1年6ヶ月=4年となります。
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この回答へのお礼

回答NO.1と異なる回答ですね。
どっちが正しいのですか?

お礼日時:2010/09/29 19:28

三審終わってから2.6年です



現在から2.6年じゃありません
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この回答へのお礼

ってことは昨年捕まってから今日まで拘置所に入っていた日数もまったく差し引かれないわけですね。

そんなら牢屋暮らしが多くなっていい気味ですね。

反省しろっってんだ!!

お礼日時:2010/09/29 15:32

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