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雑貨扱いで、マッサージ用アロマブレンドオイルを販売できるのでしょうか。国内メーカーの商品ですが、現在、雑貨扱いで取り扱っているようなのですが、販売できるのでしょうか。
また、薬事法に抵触しないようにするにはどのような注意が必要でしょうか?
表記方法などの制限内容が知りたいのです。
どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

人の肌につけて使用する目的で売るためには、化粧品登録が必要です(メーカーが登録する)。


ただ、日本で販売されているアロマオイルで化粧品登録されているものは、3~5種類程度です。
ほとんどは、雑貨扱いです。
化粧品であれば、肌が潤うとか、リラックスした気分になれるとか、もともと決められた文章の中から選んで使用していくことができます。
使える文言については、ネットで調べれば分かります。

雑貨の場合、色や香りを楽しむためのものなので、マッサージ用オイルとして販売することはできません。
単なるアロマオイルとして販売し、あくまでもマッサージはお客さんが勝手にそう使ってる、ということにしかできません。

ですから、販売する側は、マッサージ用とは書いてはいけませんし、効果効能を書いてもいけません。
これでマッサージすると肌がしっとり!なんて書いたら、薬事法に違反してしまいます。

効果効能を書けないというのは重要で、これが書けないために、このオイルがどんなものなのか説明できません。
ですから、商売として成り立たなくなってしまいます。
多くの店は薬事法違反をしているので、保健所に通報すれば指導が入ります。

お近くの役所に行って、薬事法についてきちんと説明してもらったほうがいいですよ。
わたしは、都庁に行って説明を受けました。
自分の商売のことですから、匿名掲示板で聞くより、役所で聞くべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常に参考になりました。
薬務課にいきましたら、同様の答えを頂きました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/03 13:12

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