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団信の告知義務違反になるのか教えてください

去年の9月ごろに腫瘍があることがわかり
2月に摘出手術を受けました

医者には「良性腫瘍だろう」と言われてましたので
1月に住宅ローンに申し込むことむ際
「良性腫瘍の手術予定」と書きました

民間の銀行の団信NGでしたが
フラット35は団信もOKでした

そして4月にローン開始となりました

ですが、2月に腫瘍を再々再検査した結果を知らされ
ごく微量だけど悪性腫瘍が見つかったことを知らされていました
(その後特に治療の必要もないそうで、いまは通院もしていません)

4月のローン開始時には悪性であることを知っていたんですが
告知をしていないことになります

これは告知義務違反になるのでしょうか?

1月の申し込み時には悪性であることを知らなかったわけですが・・・

A 回答 (1件)

本来なら、「最近3ヶ月以内に医師の診察……」という質問が


「あり」になり、手術予定と書かれれば、契約不可とするのが普通です。
どうして、これをすり抜けたのか、わかりません。

まず、告知義務違反になるのか?
というご質問ですが、きちんと告知をしていれば、問題ありません。
告知の見逃しがあった場合、それは保険会社の責任となります。

でも、それで、問題が解決したわけではありません。
1月に告知をして、4月にローン開始ということは、
この保険の責任開始日は4月と言うことになります。
つまり、4月以前の病気が原因で亡くなった場合には、
保障の対象にならないのです。

今回の診断結果が、上皮内新生物なのか、悪性新生物になるのか
文面からでは分りませんが、手術した部位のがんで死亡した場合、
保障の対象にならないことも考えられます。
ただし、それも永久というわけではなく、一定期間です。
約款をもらっているはずですから、責任開始日前発病について、
精読してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
よくわかりました。約款調べてみます。

わたしたちも、団信がOKと回答をもらったとき
びっくりしました
諦めてたんで・・・

お礼日時:2010/10/20 10:02

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