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用途変更

駐車場から駐輪場した方にお聞きします。その場合用途変更がかかってくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

用途が似ているので申請が必要ではないと思います。


ご心配であれば役所の建築課にご確認ください。
また駐輪場にもバイクが止まればガソリンタンクがあるので防火上は同じような仕上げが要求されるでしょうからほぼ同じ用途と考えられるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほどですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/26 11:16

質問の意図がいまいちわかりかねますが、有料で貸している場合は変更に手続きが必要なこともあるでしょうね。

この回答への補足

言葉足らずですみませんでした。
温浴施設から飲食店に用途変更を行う建築物の敷地内に現在駐車場になってる部分を駐輪場として使う予定です。
あくまでも専用の駐輪スペースなので有料ではありません。

補足日時:2010/10/25 19:10
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