有限会社から株式会社への移行
昭和50年頃に叔父が広島県で有限会社を設立。
10年程広島県で仕事をしていたようですが、病気で有限会社を休業状態にし、そのまま放置していたようです。
このたび株式会社を設立しようということになりました。
最近は1円で株式会社を設立できるようですが、信用がつかないということで、放置したままの叔父の有限会社を活用すればいいのではないかという話になりました。
司法書士に依頼すればいいのでしょうが、なにぶん予算がありません。
結局自分たちでするということになりました。
1.住所地を広島県から大阪府へ移す。
2.代表者等も変更する。
3.有限会社を株式会社にする。
上記3点が変更事項になりますが、低予算で行うにはどれから手をつけていいのでしょうか?
全部まとめてすればいいのでしょうか?
法務局で聞いたところでは、まず有限会社を株式会社にしてからと言われました。
法務局の担当者の言う通りにすれば間違いはないと思いますが、思ったより手続き料等がかかります。
低予算でする方法がございましたら、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、住所地ではなく本店所在地の変更ですよね。
印紙代、すなわち登録免許税はこのようになると思います。
1.本店移転 3万円
2.役員変更 3万円
3.組織変更 3万円(最低金額で資本金によって異なる)
株式会社の設立の登録免許税は、最低15万円ですね。
その他に定款に認証も必要でしょう。印紙税もかかるでしょう。
ご自身で行えば、あとは交通費などでしょうね。
以前、親族に頼まれて、似た登記をしたことがあります。
本店移転・商号変更・役員変更・事業目的の変更・取締役会設置から非設置などを一回の変更で行ったことがありますね。
変更の順番によって、捺印すべき人物なども異なりますし、添付書類も異なるでしょう。
私であれば、2・3・1の順での変更を一緒に行えれば、一緒に行うようにします。一つの登記にまとめられなければ、本店移転を最後にしますね。
これは、新しい管轄での登記事項証明書を入手した場合に変更登記の履歴のようなものを極力減らすためですね。
新規設立の方を選ぶ方が良いかもしれません。
最近では、登記が古くても、実態がなければ信用もあまり無いでしょう。融資などでも新規の方が受けやすいかもしれません。
変更登記で事業を始めるのであれば、税務署関係の手続きも変更が必要でしょうしね。
時効で関係ないかもしれません、有限会社時代に賠償義務や債務などが残っていて、時効などが成立していても請求される可能性もありますし、その対応も必要になるかもしれませんからね。
どのような業種かわかりませんが、合同会社の設立であれば、登録免許税6万円で、登記などの書類も簡単だと思います。合同会社の場合には定款の認証は不要だったと思います。電子定款を使えば印紙税も不要でしょう。
最後に、新規設立後、事業の状況次第で検討のうえで、有限会社が職権による抹消などがされていなければ、合併してしまうのもよいかもしれませんね。合併により創業などは有限会社とすれば、つじつまは合うでしょうからね。
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